遺言の受取人が被相続人より先に死亡!世襲相続は可能?

今回は、遺言により指定された相続財産の受取人が、被相続人より先に死亡していた場合を解説しようと思います。

通常は被相続人の方が高齢であるため考え難いケースのように見えますが…日本は高齢化社会の進展が著しく、受取人の方が先に亡くなってしまう事例も少なくありません。

このような事態が生じた時に、問題となるのが「世襲相続」の行方。つまり、受取人であった人物の子などが「自分が権利を引き継いだ」と主張するケースです。

遺言は受取人が死亡により無効となる

日本の法制度では、遺言に書かれた受取人が被相続人よりも先に死亡していた場合、「世襲相続はできない」と解釈されています。

遺言により指定される受取人は、以下の2パターンです。

1、もともと相続権を持つ親族
2、相続とは関係しない第三者

1の場合は、「子に世襲させたい」など特段の意図が証明されない限り、世襲相続は無効となります。

また、2の場合は厳密には相続ではなく、「遺贈」です。そして遺贈は民法994条において「遺言者の死亡以前に受贈者が死亡した時は、その効力を生じない」と記載されており、受贈自体が無効となってしまいます。

結論としては、どちらも世襲相続は認められないと理解すると良いでしょう。

学説には2つの説がある

ただし、少なくとも1の法解釈には、学会で争いが生じている状況です。

解釈の違いにより生じている議論ですが、世襲相続を否定する説が大多数を占める中、世襲相続を認める説も少なくありません。

この場でこれらの説について詳しく解説することは避けますが、過去には下級審において世襲相続を肯定した事例も存在します。

最高裁が世襲相続を否定する!

平成23年2月22日、最高裁の判決にて世襲相続に関する重要判決が下されました。

被相続人は、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨記載した遺言を遺しましたが、推定相続人は被相続人が亡くなる前に既に死亡。その世襲相続が認められるかが争われた事件です。

この事件は1審、2審と争いが続きましたが、最高裁は「世襲相続は(特段の事情が無い限り)認めない」と判断。

遺言は推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき、「特段の事情」が無い限り、否定されると述べられています。

最高裁の判例について

最高裁の判例は実質「法律と変わらない」威力を持つ判決です。

法律は多様な事態を想定しているものの、現実社会はそれ以上に複雑です。全てを網羅しているワケではないため、法律の解釈による食い違いがしばしば学者さんたちの間で争いになってしまいます。

そのため、最高裁の判決は法律の解釈次第で曖昧になってしまう部分を補填し、今回のように「受取人の死亡後は、特別な事情が無い限り世襲相続は不可」と法規範を作る役割を果たしています。
(無論、時代によって最高裁の判決同士がぶつかり、異なる判決が生じるケースも存在しますが…)

いずれにせよ、最高裁の判決が重視される理由は、ここにあると言ってよいでしょう。

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