相続で財産の一部のみを遺言することは可能なのか?
相続対象となる財産は多岐にわたります。
現金はもちろん、不動産に有価証券、更には自動車や金属等の動産資産…これらの資産は時として、持ち主である本人すら把握していないこともあるものです。
「いざ、遺言だ」となってこれらすべてを把握するのは煩わしい。主要な財産だけを記載することはできるのでしょうか?
そこで今回は、一部の財産のみについて遺言を遺すことができるのか。このあたりについてクローズアップを進めたいと思います。
財産の一部のみ触れた遺言も有効!
遺言は全ての財産について言及することを求めておらず、一部の財産のみ記載したものでも有効です。
モデルケース:妻と兄と妹の3人に財産を分け与える場合
「〇県〇市にある自宅を、現に居住している妻に分け与える。その他の財産は法律に則り等分に相続して欲しい」と記載してもOK。
これは、ご自身が気になっている財産の帰属先のみを記した形式です。
未指定の財産は分割協議で決定する
遺言にて未指定の財産は、遺産分割協議で帰属先を決定します。
上記の例の場合、自宅不動産以外の他の財産については遺産分割協議で定めることになるため、多くの場合は相続分に従い等分な分配が期待できるでしょう。
ただし、相続人同士の間で相続分について争いある場合、こうした形式は却って毒。双方が思い思いの相続案を主張して、紛糾する可能性もあります。
遺言で記した一部財産は特別受益となる
遺言で一部の財産を譲り渡した場合、それは「特別受益」として扱われます。
つまり、その他の財産の分割協議を行う際に、一旦対象財産を持ち戻して計算することに。
したがって、あまりに不均衡な財産分与を行うと、遺留分の問題が発生する可能性があることに注意が必要です。
「その他の財産」の重要性
遺言を残す時は、「その他の財産」が大切です。
被相続人が全ての財産について記したつもりでも、一部の財産が抜けているケースは少なくありません。
まして自筆証書遺言の場合など、確認する人がいない点も不安要素の1つです。
そこでオススメしたいテクニックが、「その他の財産」の記載。
例えば、上記のモデルケースにて、
「不動産は妻に、現金預貯金は兄に、その他の財産は妹に譲り渡す」
と記載すると、1つ1つ全ての財産を指定しなくとも、ご自身の財産の帰属先を一括して指定することが可能です。
遺言はご自身の最後の意思。不安な部分がある方は、専門家や専門機関へのご相談をオススメします。