生命保険に相続税がかかる場合はどんなケースが該当する?
生命保険は不動産と並び、有名相続税対策として知られています。
大きな非課税枠を有している上に、任意の人物の固有財産として扱うことができるなど、様々なメリットを有しているからです。
ところが、この生命保険。契約者や受取人の名義によって、相続税の他に贈与税や所得税の課税対象となってしまいます。また、仕組み自体もわかり難く、「どうしてお得なのか?」と疑問に感じている方もいるでしょう。
そこで今回は、相続における生命保険の基本的な知識をクローズアップ。その仕組みを解説しようと思います。
生命保険で重要な3種類の登場人物
生命保険には、「被保険者・契約者・受取人」の3種類の登場人物が存在します。
相続税における生命保険を理解するためには、この部分を知ることが重要です。下記にそれぞれどのような人物が該当するかを記しましたので、まずは確認してみましょう。
被保険者 … 保険の対象となっている人です。
契約者 … 保険金を支払っている人です。
受取人 … 保険金を受け取る人です。
このうち特に注意しなくてはならないのが契約者。契約者とは書類にサインをした人ではなく、保険金を現実に支払っている人が該当します。
相続税が求められる生命保険とは?
生命保険において相続税の課税対象となるケースは、「被保険者と契約者が、被相続人である場合」です。
例えば、子が1名いる夫婦家庭において夫が亡くなった場合で、下記のような生命保険の支払いが行われたケースが該当します。
相続税がかかるケース
被保険者 … 夫
契約者 … 夫
受取人 … 妻や子
ちなみに、生命保険は相続税の他に、贈与税や所得税の課税対象ともなり得ます。
所得税がかかるケース
被保険者 … 夫
契約者 … 妻
受取人 … 妻
上記の場合、亡くなった夫が被保険者ではありますが、保険金を支払っているのは受取人である妻です。
つまり、費用負担を行っているのが相続人自身であることから、相続とはみなされず、「所得税」の課税対象として考えます。
また、下記の仕組みを持つ生命保険の場合は、贈与税の課税対象となります。
贈与税がかかるケース
被保険者 … 夫
契約者 … 妻
受取人 … 子
保険金を支払っているのが妻ですが、利益を受けているのは保険金を負担していない子です。この場合は、妻の財産が子に渡っているものと扱われ、贈与税の課税対象となります。
結論として、生命保険において相続税が課税されるパターンは、「被保険者が保険金を支払っているケース」が該当します。