生命保険は財産放棄してももらえる?相続との関係は?

被保険者の死亡を要件に支払われる生命保険は、しばしば相続と混同されます。

そのため、「自分は相続放棄したから、生命保険も手放さなくては」と感じてしまう方も少なくありません。
あるいは、他の相続人から譲り渡すよう求められるかもしれません。

ところが、安易に決断してしまうのは要注意。生命保険は相続放棄の対象になる場合と、そうでない場合が存在するからです。

生命保険はそもそも相続財産なのか?

生命保険は厳密に言えば、相続財産ではありません。

被保険者の死亡と共に、受取人に対してお金を支払う契約であり、被保険者が保有している資産ではないからです。

仮にご自身が亡くなった人に生命保険をかけていて、生命保険料まで支払っていたのに、他の相続人から「相続放棄したんだから寄越せ」と言われたとすると、やはり納得できるものではありませんよね。

生命保険は受取人固有の権利であり、相続放棄した人でも受け取ることが可能です。

相続人として指定されていてもできるの?

生命保険の契約者が相続人として指定されている場合でも、生命保険は受け取れます。

前述の通り、生命保険は亡くなった人の財産ではなく、費用を負担した契約に過ぎないからです。

相続放棄は相続関係から一切外れてしまう意思表示ですが、生命保険とは無関係。受取人がたまたま相続人として指定されているだけであり、生命保険と混同して扱う必要はありません。

相続放棄の対象となる場合も

ところが、原則があれば例外があるもので…生命保険が相続放棄の対象となるケースも存在します。

それは、受取人が「被相続人」となっている場合。つまり、亡くなった人自身が受け取ろうと考えて、保険に加入していたケースです。

被相続人が死亡していた場合、当然生命保険は受け取れません。

そのため、生命保険を受け取る権利は被相続人から相続人に移行するので、一旦相続財産となってしまいます。

こうした状況下において、相続放棄した人物に対して生命保険の受取権利だけを対象外として扱うのは、一般的な感覚からも変な話ですよね。

結論として、「受取人が被相続人自身である場合、生命保険は相続放棄の対象となる」と覚えておきましょう。

医療保険や後遺障害保険金などが該当します。

コラム:相続放棄とは?

相続放棄とは、相続関係から法的に外れるよう意思表示する行為です。

相続放棄した人物は「はじめから相続人ではなかったもの」として扱われる、事前に行うことができないなどの特徴を有しています。

(詳しくは相続方法についてのコラムをご参照下さい)

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