生命保険は相続財産と同様に財産分割されるのか?

生命保険は相続財産に含まれず、受取人固有の資産として扱われます。

しかし、以前お話した通り、保険の契約形式によっては相続資産と同様に、分割資産と見なされてしまいます。

今回はこの辺りを少し詳しく解説することで、生命保険と相続財産の関係を明らかにして行こうと思います。

ケース1:受取人が指定されている場合

生命保険約款にて、被相続人自身が被保険者であり、受取人を指定することが定められている場合、その生命保険は受取人の固有資産になります。

つまり、相続財産としては扱われず、分割も行われません。

これは過去別のコラムで触れた部分でもあり、あまり問題は生じないかと思います。

ケース2:被相続人自身が被保険者・受取人である場合

被相続人自身が被保険者であり、なおかつ受取人になっている場合、生命保険金が相続資産となります。

生命保険は死亡と同時に保険金が支払われます。

しかし、このケースでは受取人がこの世にない存在。保険会社から支払われた保険金は、相続財産の対象です。

ケース3:受取人を指定しなかった場合

生命保険の中には、受取人が指定されていないものも存在します。

この場合、その生命保険金の帰属先は、生命保険会社の約款により定まります。

例えば、約款に「配偶者を第一順位受取人とする」と規定していた場合、配偶者が生命保険の受取人です。

単に「相続人に支払う」と規定していた場合、相続人各自が請求権を有するものとして扱われます。

保険金の支払い割合は?

上記の場合において、問題となるのは生命保険金の支払い割合です。

これについては、2つの考え方があります。

1、生命保険金は相続分に応じて割り振る
2、相続分に関わらず均等に割り振る

これも約款に定めがある場合は、その規定に従う形になります。大半の生命保険会社は、2の考え方を約款に定めています。

ケース4:生命保険の受取人が既に死亡した場合

生命保険の受取人としての地位は、相続の対象です。

つまり、生命保険の受取人が被相続人よりも先に死亡した場合、受取人の相続人が生命保険金を受け取ることになります。

そもそも、なぜ生命保険は争いが起きるのか?

契約内容にもよりますが、生命保険は総じて多額のお金が支払われます。

そのため、被相続人の資産状況によっては財産の大部分が生命保険となってしまい、相続人間で不公平感が生じてしまうことも。

更に死亡保障などでは、被相続人の死が支払い要件となるため、どうしても相続資産と受け取られてしまうワケですね。

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