相続時の財産分与はどう分ける?金額的にはどれくらい?
相続の財産分与は分け方が重要です。
不均衡であったり偏りがある場合、遺された親族間で争いが生じてしまう可能性も。円満相続を目指すには、特に金額に気を使わなければならない部分です。
そこで今回は、相続時の財産分与の具体例をモデルケースとしてご紹介。以前触れた「4つの分け方」について、財産分与方法別にご紹介しようと思います。
今回のモデルケース:被相続人Xが死亡。相続人は妻Aと子Bおよび子Cが相続人となりました。Xの相続資産は自宅不動産2000万円と預貯金1000万円、有価証券1000万円が存在します。
1、現物分割
現物分割は、資産を相続分に応じて金額分に割り振って相続する方法です。
相続金額的には妻Aが1/2を取得し、子AとBがそれぞれ1/4ほど受け取ります。今回の場合は、下記の通りです。
妻A … 自宅不動産2000万円
子B … 有価証券1000万円
子C … 預貯金1000万円
流動性や流通性に関する問題は別として、一応の金額的なバランスはとれています。ただし、これらの要素が財産分与の不均衡感を生む点は否めません。
仮にご自身が子Bの立場であり、相続する資産が有価証券ではなく「有名画家の絵画」を相続させられたらどうでしょう。
多くの場合、「有価証券ならガマンできても、絵画は無理!」とお考えになるかと思います。
なお、実際には子Bは介護に協力していたなどの理由で、遺言にて多少多めに配分するケースも少なくありません。
2、代償分割
不動産など分割が難しい資産を、相続する人が他の相続人に対して金銭を支払うことで自分だけの資産にする分割方法です。
例えば子Bが被相続人Xと同居していた場合などにおいて、下記のように分割します。
妻A … 有価証券1000万円 + 子Bの預貯金1000万円
子B … 自宅不動産2000万円 - 妻Aへの支払い1000万円
子C … 預貯金1000万円
子Bが自身の相続分を超える価値を持つ、自宅不動産を相続しています。
しかし、妻Aに対する代償として自身の預貯金1000万円を支払っているため、相続分としての均衡は取れており、揉め事が生じる可能性は少ないでしょう。
3、換価分割
不動産など売却が難しい資産を売却して分割する方法です。
妻A … 自宅売却金1000万円 + 預貯金500万円 + 有価証券500万円
子B … 自宅売却金1000万円 + 預貯金250万円 + 有価証券250万円
子C … 自宅売却金1000万円 + 預貯金250万円 + 有価証券250万円
モデルケースの場合は、相続対象となった不動産に誰も居住していない時などに利用が想定できます。
財産分与としては最も揉め事が少なく、機械的に分割する方法です。
4、共有
不動産を売却せずに共有する方法です。
妻A … 自宅不動産持分1/2 + 預貯金500万円 + 有価証券500万円
子B … 自宅不動産持分1/4 + 預貯金250万円 + 有価証券250万円
子C … 自宅不動産持分1/4 + 預貯金250万円 + 有価証券250万円
共有においては、自宅はみんなのもの。ただし、子Bや子Cが婚姻し子供が出来た場合など、将来更に相続が発生すると大変なことになりかねません。