財産分与の範囲は?遺産相続は離婚時の財産分与対象となる?
現代社会において、離婚は決して珍しい話ではありません。
様々な理由から別れを決断し、別々の道を辿る夫婦もあるでしょう。ところが、ここで問題となるのは「遺産相続による財産」とその範囲です。
両親から受け継いだ資産まで、財産分与の範囲となるのか。今回は、そのあたりについて少し詳しく解説を進めます。
相続資産は財産分与の範囲外
相続した資産は、夫婦間の財産分与の範囲外です。
日本の法社会は、夫婦間の財産を共有財産と特有財産の2種類に分別しています。このうち、共有財産は離婚などの事由が生じた際に財産分与の対象となりますが、特有財産については財産分与の範囲外と規定しています。
遺産相続により取得した金額は、取得時期に関わらず特有財産として扱われます。これは、遺産相続が夫婦の婚姻とは別のところで発生しているからです。
なお、他に特有財産は婚姻前に働いて稼いだお金などが該当します。
共有財産と特有財産
・共有財産 … 婚姻中の給与所得、婚姻後に購入したマンション など
・特有財産 … 相続資産、婚姻前の預貯金 など
ただし、これらの財産はいずれの場合も、「実際に夫婦の協力関係により維持管理されてきたものか」が重要です。
通常は特有財産とされるものであっても、夫婦の協力がなければ維持管理できなかったと証明されれば、財産分与の範囲となるでしょう。
例外!夫婦財産契約とは?
相続資産も、夫婦財産契約を締結している場合は共有財産となります。
夫婦財産契約とは、婚姻前に婚姻後の生活や財産などの約束してしまう契約です。「婚姻前の資産を誰のものにするのか?」や「結婚後の生活費はどちらが負担するのか?」などを定めることができます。
そのため、夫婦財産契約で相続資産を共有としてしまっている場合は、相続資産も財産分与の対象となるでしょう。
ただし、この契約は登記を要する上に、婚姻届提出前でなければ有効ではありません。また、日本社会では契約の存在自体、ほとんど知られていません。
上手に離婚するためにはどうすべき?
離婚前の準備として、財産目録のリストアップからはじめるべきです。
まずは財産を整理し目録にすることで、客観的な視点から財産分与を判断できる状態にしましょう。
財産分与はどうしても主観的な視点で話し合いが行われるため、円滑に協議を進めるには財産目録のように客観的な情報が欠かせません。
どの財産が相続資産で、どの財産が共有資産なのか、明確にして話し合いを進めましょう。
専門機関への相談も
離婚は多大なストレスがかかります。
早く片付けたい一心から未整理状態のまま離婚を決断し、のちに大きな後悔を強いられる方も少なくありません。
財産分与はその後の生活にも大きな影響を与えます。どうしても話し合いがまとまらない時は、専門家や専門機関へ協力を仰ぐのも1つの手です。