生命保険金が相続税対策となる3つの理由を解説致します

生命保険金は不動産売買と並んで、有名な相続税対策です。

法改正に伴い非課税枠の枠が減少しましたが、納税準備資金の調達など節税効果以外のメリットも有しています。

今回は、生命保険が相続税対策となる下記の3つの理由を整理。解説しようと思います。

生命保険金が相続税対策となる3つの理由
1、生命保険金の非課税枠
2、納税準備資金の調達
3、課税資産の圧縮

生命保険金の非課税枠

生命保険には非課税枠が設定されており、一定の金額を超えるまでは相続税の課税対象となりません。

2018年6月時点の生命保険の非課税枠は下記の通りです。

非課税枠計算式

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税枠

ここで記載されている法定相続人の数には、相続放棄した人物も含まれています。子が3人いる場合など「1,500万円以上」もの非課税枠を受けることが可能です。

ただし、非課税枠は法改正に伴い、上限額の変更が行われるケースも。事前に相続の専門機関などにご相談されることをオススメします。

納税準備資金の調達

相続財産が大きなものであるほど、相続税の支払いも莫大なものが求められます。

特に財産の大半が不動産である場合、相続人が現金を調達することができず、相続税の捻出に苦慮してしまうことも。

その点、生命保険金は支払い要件を満たせば保険会社から素早く支払われるため、相続税の資金調達にはピッタリ。

仮に相続人自身の財産が不足していても、相続税の申告期限に十分間に合わせることが可能です。

課税資産の圧縮

生命保険を支払うことで課税対象となる現金資産を減らし、生命保険の非課税枠を適用することが可能です。

「毎月チマチマ支払った金額では高が知れている」
「年齢や健康状態的に、今からの加入は厳しいのでは」

とお考えの方もいるかと思います。

しかし、生命保険には一時払い終身保険などまとまった金額を一括で支払い、高齢でも加入しやすい商品も少なくありません。

生命保険を活用すれば節税が可能

自分が亡くなったときに生命保険金が下りるようにするためには、保険料を支払っておく必要があります。

生きているうちに生命保険料を払っておくことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができますので、節税ができることになります。

さらに、自分が亡くなった後相続人に支払われる生命保険金には非課税枠がありますので、ここでも節税効果があります。

つまり、生命保険を活用することで、相続税の計算の基準となる財産の評価額を大きく下げることが可能となりますので、相続税対策になるということです。

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