相続税を未納し続けるとどうなる?払えない場合はどうしたら?
相続税は莫大な資産を受け継ぐため、当然支払うべき相続税も高額です。
そのため、ご家族の資産状況によっては相続税を支払うことができず、未納状態になってしまうケースも少なくありません。
日本は昔から、「死と税からは逃げられない」と言います。
これは、相続税も例外ではありません。
支払えないからといって未納のままでいると、最悪、強制執行や逮捕の憂き目にあうことになりますよ。
相続税対象者はリストアップされている
ヒトが亡くなると、市役所は必ず税務署に通知を送ります。
これは当然、相続税の調査の引き金です。
税務署は確定申告等を行っている事業者などを対象に、相続税が発生する前からその資産状況をチェックしています。
そのため、高額な資産を所有する方が亡くなったにもかかわらず相続税の申告が無い場合、「あれ?おかしいぞ…」となるでしょう。
生前から準備されている相続税の請求は、日本の税の中でも特に逃げることが困難な税制です。
未納が続くとペナルティも
もちろん、未納状態が続くとペナルティが課されます。
日本は相続税の未納者に対して、「延滞税」と呼ばれる制度を設けています。
詳細は下記の通りです。
延滞税の仕組み
1.納期限の翌日から2か月を経過する日まで
〇原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となる。
「平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%」
2.納期限の翌日から2か月を経過した後
〇原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となる。
「平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%」
払えないときは延納しよう
相続税は、延納が認められています。
つまり、支払いができないときは「少し待ってください」とお願いできる制度です。
相続税は一括払いが原則ですが、延納を申請した場合は例外的に分割払いが認められます。
延納を申請しても利子税は課税されます。
しかし、相続資産の大半が不動産である場合など、すぐにお金を調達できない状況ではとても役立つ制度です。
延納のルール
・延納期間 5年~20年
・利子税 2.1%~6.0%
なお、相続税の延納を認めてもらうには、いくつかの条件が課されています。
未納を続けた挙句「延納して欲しい」と訴えても認められるものではありません。
延納が選択肢に入る状況下では、まず専門家や専門機関へのご相談をおすすめします。