総まとめ!遺言の効力や範囲・方式等の全容を解説

今回は遺言について定められている効力の範囲や、効力を持たせるための書式等を解説しようと思います。

遺言に有効な効力を持たせるためには、正しい書式で記載しなければなりません。

また、遺言において定められることは法律により限られているため、記す内容を計画的に定めることが肝要です。

遺言書について定められている方式

日本の法制度は、遺言について方式を定めています。

所定の方式を満たしたものでなければ有効なものと認められず、せっかく記した遺言も台無しです。また、それぞれの方式毎に作成の手間や難易度が違ってくるので、ご自身にピッタリのスタンスを選ぶことをオススメします。

普通方式での遺言の種類

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

自筆証書遺言とは

遺言者が全文を記した書類です。

証人が不要である上に費用や手間もかからないので、きちんと作ることができれば自身の死後まで遺言の内容が漏れてしまう心配はありません。

ただし、自筆証書遺言は全文を自筆で書かなくてはなりません。

代筆はもちろん、ワープロで作成した文章も自筆証書遺言とは見なされず、注意が必要です。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人に内容を記載してもらう信頼性の高い方法です。

自身は遺言の内容は公証人に伝え、公証人が遺言書を作成するため、自筆する体力のない方や、記載内容の誤り等が心配な方に好まれています。

また、公証人という信頼性の高い地位の人物が作成するため、他の方式のように裁判所で有効性を審査する「検認」を省略することが可能です。

ただし、公証人とは別に証人を立てなくてはならず、遺言の内容が漏れてしまう可能性はあるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、証人・公証人に存在を確認してもらう方式です。

公正証書と異なり公証人らは遺言の内容を閲覧することがなく、遺言内容の機密を保ったまま存在だけを確認してもらうことができます。

ただし、内容チェックが入らないため、誤りがあった場合までカバーしてもらえることはありません。

更に利用実績は非常に少なく、殆ど使われていないのが実情です。

遺言の内容的効力

遺言は財産の帰属先について法的な効力を持ちますが、どんな内容でも有効というワケではありません。

ここでは、遺言が効力を持つ範囲を解説しようと思います。

1、財産の処分に関すること

遺言は、相続分や遺産分割方法の指定が可能です。

ご自身が財産を誰に残すかは、遺言において当然決定することができます。また、少し変わったものだと、遺言は生命保険の受取人の変更なども認められています。

2、身分に関すること

いわゆる隠し子等の認知が行えます。

また、自身が虐待や侮辱を受けた等の理由で、相続人の廃除について言及することも可能です。

ただし、これらの遺言は遺族同士の相克を招くことが多く、可能な限り生前に言及すべき問題かもしれません。

3、遺言執行に関すること

遺言は執行者を指定することも可能です。

執行者は非常に大切な役割なので、法的なリテラシーに明るく、信頼できる人物を選びましょう。

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