簡易保険の特約還付金は、相続税の対象財産となるのか?

生命保険にも色々なものがありますが、今回は簡易保険について見て行こうと思います。

簡易保険は亡くなった時に「特約還付金」が支払われる契約です。しかし、相続税法上、通常の生命保険と異なった扱いを行う場合もあります。

簡易保険への加入が明らかになった場合、対象財産の扱いはどのような部分に注意する必要があるのか。クローズアップして見て行きましょう。

特約還付金とは?

簡易保険は終身型の積み立て保険です。

そのため、保険期間を通じて保険金を積み立てて行く形になります。また、この際に契約期間中に特約に基づく積立部分の返還が生じた場合(死亡や解約など)、積立金の一部を返還が行われます。

一般的には、これを特約還付金と言います。

特約還付金は相続税の課税対象である

相続税法上、特約還付金も相続税の課税対象財産として扱われます。

ただし、簡易保険の還付金は「被保険者の代わりに受け取る」と意味合いが強く、一般的な生命保険金と異なり、「非課税枠」の適用ができません。

つまり、一般的な生命保険で得られる「500万円 × 被相続人の数」の適用ルールが、簡易保険の財産の場合は対象外となるワケです。

遺産分割の対象資産になる

簡易保険の還付金は、遺産分割の対象資産です。

過去のコラムにて「生命保険は受取人固有の財産」と説明してきましたが、簡易保険の還付金については、「被保険者本人に代わって受け取る」性質を有しています。そのため、受取人固有の資産ではなく、みんなで分割すべき相続対象の財産と考えられています。

相続人が2名以上いる場合は、当然遺産分割協議により分配することになるでしょう。

簡易保険は見逃されやすい

簡易保険は本人への支払いを前提としているため、相続人の立場では見逃してしまいやすい資産です。

特に本人が簡易保険について触れていない場合、分割協議がまとまったあとにタンスの奥から出てきた…なんてことも。

実は郵便局員も詳しくない

簡易保険は、郵便局の商品が有名です。

しかし、簡易保険は郵便局が提供しているサービスの中でも専門性が高く、局員全員が知識を有しているとは限りません。

通帳などキャッシュフローの中に違和感を感じた時や、簡易保険の還付金の支払いで困った時は、専門家や専門機関へ相談するのも1つの手です。

相続は人間である限り誰しも起きる事案ですが、何度も経験する方は極めて少なく、一度きりの対処が明暗を分けます。

相続制度に則った、トラブルのない相続を目指したいところですよね。

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