メリットだけではありません!家族信託の注意点とは?
今回は家族信託を利用する上で配慮すべき、注意点をご紹介しようと思います。
デメリットや注意点は無いにこしたことはありませんが、人間が作る制度である以上、ある程度は避けられない部分です。
とは言え、この制度は注意点を把握することでずっと使いやすくなります。注意点を把握して、効果的に役立てましょう。
注意点1:損益通算ができない
家族信託では、収益物件から生じる損失は税法上、無かったものと見なされます。
そのためアパート経営から生じる損失を、信託財産以外の所得と損益通算を行うことができず、注意が必要です。また、複数に分割された信託契約間でも、損益通算はできません。
収益物件をお持ちの方は、専門家や専門機関へのご相談をオススメします。
注意点2:節税効果は薄い
家族信託は、節税そのものを目的とした制度ではありません。
無論、信頼できる人物に自身の財産を預けることで、大切な財産がムダに失われてしまうことを防ぐことは可能です。
また、受託者が節税を意識して財産を運用することもあるでしょう。
しかし、それでも家族信託自体には、節税の働きはありません。
つまり、委託者の意思に従って受託者が判断を行うことで、はじめて財産価値の向上や節税による負担軽減効果が生み出さます。
家族信託によりどのようなことを実現したいのか。計画性が大切です。
注意点3:専門家の不足
家族信託は比較的新しい制度です。
そのため、弁護士など専門家の間でも詳しくない方が多く、注意点と言えるでしょう。
つまり、相談しようにも応じてくれる人が少なかったり、曖昧で浅い情報しか得られないかもしれません。
身近に家族信託に詳しい人が見当たらない場合、専門機関へ相談することをオススメします。
専門機関を通じることで適切な専門家とのコネクションが得られれば、安心して相談することが可能です。
注意点4:税務申告の手間
家族信託で一定額以上の収入が生まれる場合、信託計算書等を税務署に提出することが求められています。
また、不動産所得がある場合は更に他の信託とは別の書類を作成しなければならず、受託者の負担が増えてしまうことも。
注意点5:信頼できる受託者が必要
家族信託で受託者に預ける信託財産は、受託者名義になります。
そのため、受託者には財産運用に対する能力はもちろん、誠実な人格を備えている人物が望ましいと言えます。
ところが、現実社会において人間ほど見えづらいものは存在しません。
信頼できる人物を見極めるのは難しく、最も悩ましい注意点です。