借金注意!?負債となる財産も相続対象になる事実
一般的に、相続は親族から財産を受け継ぐものと認識されています。
ところが被相続人が土地や現金だけなく、負債も抱えていた場合はどうなるのでしょうか。気になっている方も多いのではないかと思います。
今回は、借金や債務など負債となる財産について解説を進めます。
負債も相続対象となる!
日本の相続制度では、借金などの負債財産も相続対象の1つです。
例えば、1000万円の現金と500万円の負債がある人の相続を受けた場合、この両方を受け継ぐ形になります。
被相続人が生前借金をしている可能性がある場合、安易に引き受けてしまうのは考え物かもしれません。
負債は遺産分割対象外!
借金などの負債は、相続開始時に相続分に応じて割り振られます。
相続人間で「負債はこの人が背負う」と定めても、債権者が請求を行った場合、負債を背負った人以外にも支払いの義務が発生します。
債権者に対して支払いの請求を拒否できないと覚えておきましょう。
負債財産を相続したくない場合は?
とは言え、親や兄弟がたまたま借金をしていたからと、ご自身が相続で支払うことになるのは、いかにも酷な話です。
日本では、こうした状況下における救済措置として、「相続放棄」と「限定承認」の2つの対策を定めています。
相続放棄とは?
相続放棄とは、文字通り一切の財産を放棄する行為です。
相続放棄を行うと相続人としていなかったものと見なされ、親の負債から逃れることできます。
限定承認とは?
限定承認とは、「プラスの財産の範囲内で」借金を受け継ぐ行為です。
1000万円の財産と1億円の借金がある場合など、マイナスの資産がプラスの資産を超えている場合に選択されます。
ただし、相続人全員の合意が必要なため、手続きが非常に難しいのが欠点でしょうか。実際に使われることもごく稀です。
負債を調べる方法は?
負債の中には、被相続人が家族間でも隠匿している「隠れた借金」がある場合も存在します。これらを知らずに相続しても、責任は相続人が負わなければなりません。
相続時には借金を調べ、迂闊に相続しないよう注意する姿勢が求められます。
調べるべき負債
金融機関からの借金
知人からの借金
金融機関からの借金
金融機関からお金を借りている場合、請求書や引き落とし履歴などを調べます。
ただし、これだけでは借金があるか明らかでないため、お金を借りている可能性が高い時は「指定信用情報機関」への問い合わせをオススメします。
信用情報機関は、たくさんの金融機関が借金などの情報を共有している組織です。
原則として本人にしか教えてくれませんが、本人が亡くなっている場合は別なので、問合せを行うと良いでしょう。
知人からの借金
知人からの借金は、信用情報機関では把握できません。
そのため、葬儀を行わない場合でも知人などには必ず連絡を行い、案内を出しましょう。
ただし、中にはお金を貸していないにも関わらず、「お金を貸した」と主張する輩が存在します。
こうした場合には、借用書のコピーなどを求め、本人のものか否かを確認すると良いでしょう。