家族信託の税金は誰が払うの?どんな場合にかかるの?
家族信託も、税金問題を避けて通ることはできません。
特に家族信託に伴う財産の移転では、贈与税や相続税、固定資産税など様々な税金問題が浮上します。委託者や受益者等に立場が別れ、権利関係が複雑になるからです。
そこで今回は、家族信託における各租税に対して、「誰が納税する必要があるのか?」を解説しようと思います。
課税原則とは?
日本の租税は基本的に、「実際に利益を受けた人」が納税義務を負います。
家族信託は委託者・受託者・受益者の3者に立場が別れますが、このうち実際に利益を受けるのは「受益者」です。
そのため、原則として各種租税の納税義務は「受益者にある」と覚えておくと良いでしょう。(無論、例外は存在します)
相続税は?
被相続人の死亡により受益権が移転した場合、相続税が発生します。
元々は直接利益を受ける被相続人が受益者(一次受益者)ですが、死亡により受益権が移転するため、別の人が課税対象(二次受益者)となっていしまいます。
たとえば、受託者が相続人である場合などのケースが当てはまります。
贈与税は?
贈与税は基本的に、財産を受け取った人に対して課税されます。
家族信託も運用に必要な行為を成すために権利移動が行われるため、そのまま考えると受託者が課税対象となりそうです。
しかし、家族信託に伴う権利移動は、形式的なものに過ぎません。
実際に利益を受ける人は家族信託により利益を受ける「受益者」であるため、受益者に対して贈与税が発生します。
所得税は?
例えばアパート経営で収益を受けた場合など、所得税が発生します。
これは直接利益を受ける受益者が負担することになります。
固定資産税は?
固定資産税は、受託者に対して課税されます。
これは委託契約に伴い不動産の権利が移転していることに起因しており、固定資産税が名義人に対して請求する性質を帯びているからです。
ただし、実際の家族信託の現場では、固定資産税の請求に対して受益者の財産から費用拠出を行うケースが大半となっています。
登録免許税は?
不動産を家族信託する場合、権利が移動するため登記が必要です。
登記には登録免許税が課税されますが、家族信託の場合は軽減措置を利用することができるため、通常の権利移動よりも少ない税額で登記できます。
なお、登録免許税は制度上、受託者に課税が行われます。固定資産税と同様に、受託者に請求が行く税金と覚えておくと良いでしょう。