相続トラブルの対応方法とは?被相続人の立場から解説

今回は「被相続人の立場」から、相続トラブルの対応策を解説しようと思います。

相続する側とされる側では、当然できることが違います。死後も大切な家族が仲良くいられるかは、ご自身の采配に委ねられているのかもしれません。

「まさか、ウチが…」と不安を感じた場合、対策を検討されてみては如何でしょうか。

トラブル1:財産の全容を巡って争い

皆さんは、子や兄弟の財産をご存知でしょうか?

日本人はお金に関する話題を避ける傾向にあるため、子や兄弟の財産をご存知ない方も少なくありません。

そのため、死後になって他の相続人に対して、「財産を隠していないか?」と不信感を持つケースが見られます。

対応策は?

被相続人が財産目録を作成すると良いでしょう。

ご自身の財産を明らかにしておくだけで、この手のトラブルは対応できます。

トラブル2:不動産を巡って争い

土地や建物などの不動産は、分割が難しくトラブル頻出の財産です。

特に相続資産の割合が不動産に偏っている場合、「誰が相続するか?」だけでなく「均等に分けるにはどうすべきか?」と議論を呼びます。

対応策は?

常に話し合いの場を設け、生前のうちに家族会議を行うのが賢い手です。

不動産の分割方法に、正しい回答はありません。

どのように分けても不均衡が生じ、争いの可能性ががゼロになることはない資産です。家族が集まり意見を交わし、「家族ごとの対応策」を導き出す必要があります。

トラブル3:生前贈与による不均衡

生前贈与も、相続トラブルを誘発する原因の1つです。

同居の家族や長男に対して、自宅を建ててあげたりする行為が該当します。生前贈与は親としては「当然」であっても、子にとっては「不公平」です。

実際、生前贈与による財産の持ち戻しを巡る訴訟は後を絶えません。
(贈与を受けた兄弟の相続分を割り引くよう争う)

対応策は?

極端に不均衡な贈与を避けるのが第一です。

贈与時はなるべく公平さを保てるように配慮して、争いの芽を避けましょう。また、どうしても贈与する場合は、どのくらいの費用を拠出したのか、明らかにしておくと無難です。

トラブル4:偏った遺言

遺言を記す以上、法律通り杓子定規に分割する必要はありません。

しかし、遺言の内容があまりに偏ると、当然争いが生じます。遺言の内容はご自身に委ねられているため、慎重な判断が必要です。

対応策は?

遺言はどのような内容であれ、「遺留分」に配慮して記すべきです。

遺留分は子や配偶者などに認められた、必要最低限の権利。侵害すると訴訟を避けることはできません。

どうしても遺留分を超える財産を相続させたい場合は、強硬策ではなく、話し合いや家族会議で対応することをオススメします。

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