遺言に認められる法的効力にはどんなものがあるのか?

遺言はご自身の最後の意思として、多様な法的効力を持つ文章です。

財産の分配や承継ばかりが先立ちますが、実は隠し子の認知や相続人の廃除等も行えます。そこで今回は、遺言が持つ法的効力の範囲について解説。それぞれの役割や目的をご紹介しようと思います。

財産の承継や処分

遺言はご自身の財産を受け継ぐ人や割合を指定します。

日本の法律は法定相続人に相続分を指定していますが、遺言がある場合はこの相続分に優先して適用されます。

ただし、配偶者や子には遺留分が定められているため、これを下回る配分は修正される可能性があるでしょう。

相続人の廃除

親族間にトラブルがある場合、相続人を廃除する決定も下せます。遺言で廃除された相続人は財産を受け継ぐことができません。

ただし相続人の廃除には、虐待や著しい暴言などの相応の理由が必要です。

「愛人に財産を渡したい」等の理由で相続人を廃除する旨遺言しても、法的効力が認められる公算は限りなくゼロに近いでしょう。

隠し子の認知

遺言では、隠し子などの婚外子の認知も可能です。

婚外子はそのまま放置すると、法的に財産を相続することができません。

「父親として婚外子にも財産を遺したい」とお考えであれば、遺言で認知を行い法的効力を持たせる配慮が必要です。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実現するために、遺言執行者を立てるケースもあります。

遺言が指定した執行者には法的効力が認められ、遺言内容に従い預貯金や不動産の管理や手続きを行います。

相続人同士の関係が悪い場合は特に有効で、遺言執行者が間に立つお陰でスムーズに分割が進んだことも少なくありません。

なお相続人の廃除・隠し子の認知を行う場合も、遺言執行者が必要です。

未成年者の後見人の指定

未成年の子がある時は、ご自身の死後が心配です。

もちろん配偶者が存命の場合など、親権者がある場合は問題ありません。しかし親権者がいない場合、遺言で未成年の子の後見人を指定することができます。

また遺言では、後見人が財産の使い込みなどしないかを監視する「後見監督人」も指定できます。

お墓などの管理

遺言では、お墓や祭壇を管理する人も指定できます。

法的には祭祀(さいし)と呼ばれ、遺言で指定された人が承継します。最近は管理の負担から相続人の間で争いに発展するケースも増えています。

こうしたトラブルを防ぐ意味でも、承継者を定める方も多いようです。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。