相続したら固定資産税が払えない!取るべき対処法とは?

日本人の相続資産は、大部分が不動産を占めています。日本の不動産は総じて高額である上に、不動産は様々な税対策に有効活用できるからです。

ただし不動産について回る「固定資産税」も、決して小さなものではありません。

特に相続する不動産が非常に価値の高いものである場合や、亡くなった人が固定資産税を滞納していた場合などでは、多くの税負担を求められてしまいます。

今回は「固定資産税を支払えない場合どうすべきか?」を解説しようと思います。

相続放棄する

相続放棄すると、はじめから相続人では無かったと見なされます。

そのため相続人に多額の借金や未納の租税などのマイナス資産がある場合、敢えて相続を放棄する方も少なくありません。

ただし日本の法制度では、「一部のみ放棄」が不可能です。

つまり固定資産税が支払えないからと、「特定の不動産だけを放棄して、他の財産は相続する」といった対策は認められません。

これを認めると、債権者らの利益が害されかねないからです。

相続放棄するなら全財産を放棄し、相続人ではなかったと扱ってもらうしかないのです。

減免措置を検討する

固定資産税は相続税ではありませんが、一定の条件を満たすことで固定資産税の減免措置を受けられます。

ただし固定資産税の減免措置は、資産価値に著しい下落が生じた場合など、一定の条件を満たさなければなりません。

相続による特別な減免措置などはありませんから、注意が必要と言えるでしょう。

不動産を売却する

固定資産税は毎年求められる税金です。

そのため税負担を重く感じる場合は、不動産そのものを売却するのも1つの手と言えるでしょう。

ただし不動産は評価が難しく、売却先や時期によって得られる利益が増減します。

価格面に満足できない場合は、不動産業者の変更を検討したり一括査定を受けるなど、ご自身の不動産を最大限評価してくれる業者を探しましょう。

不動産を運用する

不動産が運用可能な資産の場合、運用益から支払う手段もあります。

不動産は、運用してこそ価値のある財産です。

最近は相続した不動産をそのまま貸し出すだけでなく、シェアハウス民泊など、より利益率に優れた運用方法を検討する方も増えています。

立地や物件の種類によって、適した活用方法は異なります。

土地活用を得意とする不動産業者などに相談してみては如何でしょうか。安易に相続を放棄するよりも、ずっとお得な手段が見つかるかもしれません。

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