離婚した場合や再婚した場合の相続はどうなるのか?

相続の際は、様々なトラブルが起こるものです。

被相続人が離婚や再婚をしている場合は、特に複雑となる場合も多いのですが、離婚や再婚によって相続の権利というのはどのようになるのでしょうか?

ここでは、離婚した際の相続の権利、また再婚した際の相続の権利について考えてみましょう。

離婚した場合

離婚した場合、相続はどうなるのでしょうか?

相続において、配偶者の法定相続分は最低でも財産の2分の1以上となっています。

離婚した場合、この法定相続分はどうなるでしょうか?

離婚というのは、結婚関係を解消する事をいいます。

その結果として、配偶者は元配偶者という立場になります。

その為、相続においても配偶者とは扱われないので、相続の権利は失われます。

つまり、離婚してしまうと元配偶者には相続する権利がないのです。

しかし、元配偶者との間に子どもがいた場合はどうなるでしょうか?

被相続人と子どもの間には、親子関係があります。

これは、たとえ離婚して現配偶者が親権を持っていたとしても、解消される事はありません。

つまり、離婚しても元配偶者との間に生まれた子どもには、財産を相続する権利があるという事です。

ただし、離婚して元配偶者が親権を持っている場合は、その子どもと会う機会は少なくなります。

場合によっては、何十年も会っていない、という事もあるでしょう。

もしも相続の権利を持っているのがその子ども1人だったら、特に問題はないかもしれません。

問題となるのは、被相続者が再婚して、子どもが他にもいる場合などです。

子どもは、財産の相続をするのが自分やその兄弟だけだと思っている事も多いでしょう。

それなのに、被相続人が亡くなってからいきなり現れると、財産の分与を求められてトラブルが生じるのは容易に想像できます。

こうしたトラブルを最小限にする為には、事前に子どもが他にもいるという旨をきちんと話しておく事が大切です。

また、その子どもには財産を分与するつもりがないのであれば、遺言にあらかじめその旨を書いておきましょう。

その際は、遺留分などを請求される可能性もあるため、弁護士に相談しながら作成するのがおすすめです。

再婚した場合

少し複雑になるのが、再婚した場合です。

再婚した場合は、当然ながらその相手が配偶者となります。

この時、再婚相手に子どもがいた場合、複雑となるのです。

再婚して一緒に暮らしていると、再婚相手が連れてきた子どもを実の子のように扱う事も少なくないでしょう。

しかし、結婚しただけではその子どもとの間に法律上の親子関係は成立していません。

血縁関係がない子どもとの間に親子関係を成立させるには、養子縁組を行う必要があります。

これは、結婚とは別に手続きをする必要があり、また15歳未満の場合は親権を持つ人の許可を得る必要があります。

法律上の親子関係が成立したら、たとえ血縁関係がなくても実子と同じ立場となります。

そうなると、離婚した相手との間にいる子どもや、再婚相手との間に生まれた実子と同じ権利を有する為、相続の権利もあります。

法定相続分についても、区別なく均等になります。

もしも再婚相手に子どもがいて、その子どもにも自分の死後、財産を相続させたいと考えているのであれば、忘れずに養子縁組をしておきましょう。

特に普段は問題がないので忘れがちですが、自分の死後の事を考え、きちんと手続きをしておいてください。

まとめ

離婚した相手との間に生まれた子どもというのは、相続トラブルの原因となりやすいものです。

たとえ離婚しても、子どもとの親子関係は残ったままとなるので、相続の権利は残ります。

そのことで生じる相続トラブルを回避するためには、遺言を残すなどの方法が有効です。

ただし、単に遺言を残すだけでは遺留分について言及されるため、あらかじめ弁護士と相談しながら作成した方がいいでしょう。

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