相続で、介護をしてくれた子を優遇したい場合はどうしたらいい?
自分の財産の相続について悩む人の中には、介護をしてくれた子どもには他の兄弟よりもなるべく多くの財産を残したいと考えている人も少なくありません。
果たしてそれは可能なのでしょうか?
また、そのために必要な手続きとしては何があるのでしょうか?
詳しく解説していきましょう。
相続時の割合について
相続については、民法によって法定相続分が定められています。
特に何事もなければ、この割合に沿って相続する財産を分け合うこととなります。
その割合はどのようになっているでしょうか?
まず、配偶者と子どもがいる場合について考えてみましょう。
この場合は、配偶者が財産の2分の1を相続して、子ども全員で残りの2分の1を均等に分けることとなります。
また、子どもだけの場合は全ての財産を子どもが均等に分けることとなっているので、特に長男だから取り分が多い、ということにはなりません。
また、子どもがいない場合は被相続人の配偶者と親、もしくは兄弟姉妹が法定相続人になります。
配偶者と両親の場合は配偶者が財産の3分の2を相続して、親は3分の1を分け合うことになります。
親がおらず兄弟姉妹の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
もしも被相続人よりも先に子どもが亡くなっている場合は、孫に法定相続人の権利が移ります。
ただし、孫がいない場合は、その子の分の権利は消滅します。
法定相続人に対する相続分というのは、このように定められています。
しかし、遺言が残されている場合はそちらが優先されることとなるので、この限りではありません。
すべては思い通りに出来ない
それでは、遺言で「介護をしてくれた子どもにすべての財産を相続させる」と書かれていた場合はどうなるでしょうか?
具体的に例を出しながら考えてみましょう。
基本的に、遺言で相続の割合を決められている場合は、法定相続分よりも優先されることとなります。
しかし、それよりもさらに湯煎されるのが、遺留分という考えです。
遺留分は、民法によって最低限相続できると定められている相続分です。
たとえ誰か一人にすべての財産を相続させると遺言に残されていたとしても、法定相続人にはこの遺留分について請求する権利があります。
遺留分は、法定相続分の半分となっています。
つまり、配偶者と子の場合はそれぞれ財産の4分の1、配偶者と親の場合はそれぞれ3分の1と6分の1となります。
また、兄弟姉妹には遺留分が適用されません。
遺言がない場合に誰かの相続分を多くするには、遺産分割協議で法定相続人が納得しなければいけません。
もしも遺言がない状態でそれを認めさせたいなら、あらかじめ法定相続人に対してその旨を納得してくれるように話し合っておくべきでしょう。
納得されない場合は、介護を行った人が生活や財産の管理に対して尽力した寄与分について主張する必要があります。
その主張を行っても認められなかった場合は、裁判で同様の主張をする必要があるでしょう。
特に世話になった誰かに財産を多く残したい、と考える人は多いのですが、その主張を認めてもらうためには様々な準備が必要です。
生前から色々と準備しておきましょう。
まとめ
相続する財産の割合については、法定相続分を基準として考えます。
もしも誰かに財産をすべて相続して欲しいと考えたとしても、遺留分という制度があるので必ず一定額を請求する権利はあります。
この遺留分を超えて相続して欲しいという場合は、事前に他の法定相続にその旨を伝えて、遺留分を請求しないように話し合っておく必要があるでしょう。
トラブルとならないように、あらかじめ決めておくといいでしょう。