相続時に相続税がかからない?~非課税財産となるものは?~
財産を相続する際には、相続税が課せられますよね。
しかし、一部の財産については、相続税が課せられることがない非課税財産となる場合があります。
非課税財産になるのは、どのような財産なのでしょうか?
今回は、非課税財産として、相続税が課せられない財産について解説していきましょう。
非課税財産となるものは?
相続税がかからない財産とは、どのようなものでしょうか?
相続時に非課税財産となる財産について、具体的に解説します。
非課税財産の分類としては、日常で礼拝をするもの、公益を目的とした事業を行う個人の財産のうちその事業に用いられるもの、障害がある人やその扶養者が取得する心身障碍者共済制度によって支給される給付金の受給権利、一定額の生命保険金や退職金、個人経営の幼稚園事業に使われていた財産の一部、国や地方公共団体及び特定の公益を目的とした法人に寄付したものなどがあります。
このうち、生命保険金や退職金については、法定相続人1人につき500万円までが非課税となります。
また、個人経営の幼稚園事業に使われていた財産の一部については、引き続きその事業を経営する場合に限る、という条件が付きます。
また、生命保険金のうち非課税財産となるのは、死亡保険金のみです。
入院給付や解約払戻金については、非課税対象とはならないので混同しないようにしましょう。
具体的な非課税財産
それでは、非課税財産となるものについて具体的に解説していきます。
同じようなものであっても非課税財産とはならないものがあるので、どのような場合に非課税財産となるのかを覚えておきましょう。
まず、日常の礼拝に使われるものには墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などが含まれます。
しかし、投資の対象となるような金の仏像や骨董品、もしくは商品として保有しているものについては非課税財産とはなりません。
相続人が寄付をした財産について、国や地方公共団体以外の特定の団体となるのは、日本赤十字やユニセフなどの公益を目的とした法人が該当します。
相続税の申告期限を過ぎて寄付をした場合は、非課税財産とはならないので気を付けてください。
このうち、特に相続税対策として行われるのが、墓地や墓石、仏壇などの購入です。
墓地や墓石については、生前に購入しておくこともできるため、相続財産を減らして相続税対策とする、という意味でも選択する人が多いでしょう。
また、生命保険金については、実際にその保険金を受け取る人ではなく、あくまで法定相続人の人数に基づいて非課税枠が決定されます。
死亡保険金は、受取人がハッキリとしていれば遺産分割の対象とはならないので、その点も併せて覚えておきましょう。
退職金についても、死亡退職金と言われる死後に受け取ることができる手当が該当します。
また、功労金等もこれに含まれます。
非課税財産となるのは、このうち死亡後3年以内に受け取ることが確定したものとなります。
こうした非課税財産については、通常の基礎控除に加えて利用できる非課税枠となりますので、活用することで大きな相続税対策となります。
ただし、きちんと申告しなければ非課税財産とは認められないため、該当する財産がある場合は忘れずに申告しましょう。
まとめ
相続時には、相続税が免除となる非課税財産があります。
非課税財産として認められるのは、一定の条件を満たした財産のみとなるので、適用されるような財産がないかをきちんとチェックしておきましょう。
また、相続税の申告時にはきちんと申告しなければいけないので、該当する財産がある場合は忘れずに申告してください。