不動産を相続することに!登記は自分でやることができる?

不動産を相続した場合、その不動産の名義を変更するために登記をしなければいけません。
不動産の登記をする際は、専門家に依頼するのが一般的ですが、その場合は少なからず費用が発生します。
不動産の登記は自分でできないものでしょうか?

不動産の登記にかかる費用は?

不動産を相続する際には、どの程度の費用が掛かるのでしょうか?
相続登記にかかる費用について、計算してみましょう。

まず、不動産の相続登記には登録免許税が発生します。
登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼る形で納める税金であり、その金額は相続する不動産の固定資産税評価額の0.4%となっています。
つまり、固定資産税評価額が1億円の場合、登録免許税は40万円となります。

被相続人と相続人の戸籍謄本、その不動産の固定資産評価証明書なども必要となるので、その発行手数料もかかります。
これは、いずれも数百円ほどであり、すべて合わせても1,000円~2,000円ほどでしょう。

不動産の相続登記を専門家に依頼する場合は、司法書士に依頼することになります。
その際は、司法書士報酬がかかります。
また、自分で登記をすることで節約できるのが、この司法書士報酬です。

司法書士報酬は自由化されているため、特に決まった金額はないのですが、相場としては土地と建物1か所ずつの登記で7万円以上10万円以下となっています。
また、登記する不動産が増えるたびにその金額も増えていきます。

つまり、自分で登記を行うことで、7万円から10万円節約できる、ということです。
しかし、その金額以上のデメリットがある場合は、自分で手続きをしないほうがいいでしょう。
自分で登記手続きを行うデメリットについて、考えてみましょう。

自分で手続きをするデメリットは?

自分で相続登記の手続きを行う際に生じるデメリットとしては、まずその手間があります。

登記用の書類などを何回も書いたことがある人は、ごくまれだと思います。
ほとんどの人は、一生に一度書くかどうか、というところでしょう。
その場合、書類の書き間違いや不備などが生じることが問題となります。

相続登記の手続きは、法務局で行います。
つまりは役所の関係となるので、書類に不備があると書き直しとなってしまいます。
そうなると、2度、3度と書類を書き直すことも珍しくないでしょう。

同様に、必要な書類についてきちんと事前に把握しておかなければ、書類の抜けがあるせいでまた提出し直し、ということにもなりかねません。
書類に不備があると、何度も法務局に出向くこととなりかねないので、それだけ時間がかかることになってしまいます。

ただし、登記手続きについては郵送やオンライン上での手続きも可能です。
そうすれば何度も法務局に訪れる手間は省けるものの、やはり書き直しの手間は必要であり、郵送の場合は書類を書留郵便で送るのが一般的なので、その場合は郵送料も毎回かかることになります。

相続登記については、専門家に任せてしまう方が安心ではありますが、自分で行っても問題はありません。
しかし、中には手続きが複雑となるため、専門家に依頼したほうがいいというケースも存在します。

専門家に依頼したほうがいいのは、例えば、土地の名義をこれまで変えていなかった為に数代前の先祖のままとなっている場合や、他にいる相続人と連携がしづらい場合、遺産分割協議の結果として代償分割や換価分割などの特殊な形式となる場合、相続不動産が近くにはない場合などです。
このような場合は、専門家に依頼したほうが問題も少なくなります。

自分で登記をしてみるのもいいのですが、上手く手続きができない場合や複雑な事情がある場合は、大人しく専門家に依頼しましょう。

まとめ

相続によって不動産を得た場合の登記については、司法書士に依頼するのが一般的ではあるものの、自分でもできなくはありません。
自分で登記手続きをするのは司法書士報酬の節約になるものの、気を付けなければ余計な手間ばかりがかかることとなります。
特殊なケースでの相続も手続きが難しくなるため、必要があれば大人しく専門家に依頼したほうがいいでしょう。

無料カウンセリングのご案内

ご自身や配偶者、お子様に相続税の負担が生じるのか、概算であれば相続税納税額を即日または翌日にお伝えする事も可能です。ご希望がございましたら、概算納税額を参考に、不動産・保険を活用した節税や納税対策のご提案のほか、遺言書作成による相続時のトラブル予防などのご提案へと話を進めてまいります。 カウンセリングは一切無料なので、お気軽にご相談くださいませ。