相続時には注意!特別受益を考慮して遺産を分割しよう!

相続についてのトラブルは、大小様々なトラブルが起こりがちです。
その中でも、特別受益は特に判断が難しいものです。
これは、果たしてどういったものでしょうか?
また、生前贈与と混同されることもありますが違いは何でしょうか?

特別受益とは

遺産分割について話していると、特別受益という言葉が出てくることがあるのですが、果たしてどんな意味なのでしょう?
生前贈与は特別受益とどう違うのか、という点についても考えてみましょう。

誰か特定の相続人だけが受け取った利益が、特別受益です。
特別受益という考え方は相続人に対してだけなので、例えば孫が祖父から受けた利益については当てはまるとは限りません。

当てはまるのは、婚姻、生活に関係したもの、もしくは遺贈となる贈与などです。
具体的には、婚姻の挙式費用、遺言による贈与、相続人が住居とするための不動産やマイホーム資金の援助、大学以上の学資などがこれにあたります。
その他、現金や有価証券なども特別受益に含まれます。

特別受益のうち、特定の条件に当てはまる場合は生前贈与ともいわれます。
つまり、生前贈与のほうが狭い範囲の意味なのです。

生前贈与は、あくまで相続人に対して適用されるものです。
例えば、孫が結婚する際にその挙式費用を祖父が負担した場合、その孫の親に対しての特別受益となる、という訳ではありません。
ただし、親の代わりと見なされた場合は当てはまると判断される場合もあります。

特別受益と納得させるには?

特別受益を受けた相続人は、相続する財産がその分減ることとなります。
しかし、特別受益があったことを本人が認めない場合は、どうやって納得させるべきでしょうか?

特別受益があった場合は、相続する財産に加えて特別受益に当てはまると考えられる金額を算出し、それを合計します。
その財産額を法定相続分で分割し、特別受益者はそこから特別受益額を差し引いた分を相続するのです。

これは、本人か他の相続人が主張して、それが認定されたときだけ計算に含むこととなります。
誰も言い出さなければ、それまでとなるのです。

本人が受け取ったことを認めない、もしくは受け取りはしたもののその金額についての認識が異なる場合があり、そこからトラブルへと発展する場合もあります。
この点で合意が得られなければ、家庭裁判所に調停を依頼することがあります。

最も確実な証拠となるのは、被相続人が誰にいくら渡したのか、またいくら出資したのかを記録した手帳などでしょう。
それがない場合は、お互いに話し合って誰がいくらもらったことになるのかを納得するしかありません。

また、この件を話し合う場合、同時に被相続人に対してどの程度貢献したのかという点も同時に考慮しましょう。
多くの場合具体的な金額としてはわからないので、基本的には評価次第ということになります。

お互いに、相手がどのような利益を得たのか、またどう貢献したのかを認め合い、トラブルにならないようスムーズな相続ができるようにしましょう。

まとめ

相続人同士の認識によって認められる特別受益は、明確な証拠がない限り、判断が難しいものでもあります。
当てはまると判断された場合、その分を相続する財産から差し引かれることになるため、なかなか認めない人もいます。
特別受益を受け取っていると思い当たるのであれば、素直にそのことを認めてトラブルを防止しましょう。

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