子どもが先に亡くなった場合、自分の財産は誰が相続する?

親の財産を子どもが相続する、というケースが最も多いのですが、中には自分の子どもに先立たれてしまった、という人もいるでしょう。
そうなった時、財産を受け取ることとなるのは誰なのでしょうか?
相続する財産がどうなるのかを、説明していきます。

相続するのは誰?

財産を相続する人は、法律によって決まっています。
その人が法定相続人にあたるのですが、特に遺言などで指定がない限り、財産はその人たちが受け取ります。

受け取る人が誰かは、被相続人との関係性によって決定されるのですが、その関係の違いによって優先順位が異なるようになっています。
関係性と優先順位についてはどうなっているのでしょうか?

法定相続人の中で、配偶者は財産を受け取る権利を優先されます。
ただし、配偶者となるのは婚姻関係にある場合だけなので、基本的には内縁の妻などは含まれません。
最近では扶養義務などが認められることも増えてきましたが、遺言などがなければ相続はできません。

次に優先順位が高いのは、直系卑属と呼ばれる関係です。
それに含まれるのは、死亡した人から見て直系で下の世代、つまり子どもやさらに下の世代を指します。
現実的にはひ孫までと考えていいでしょう。

次いで優先されるのは、直系尊属です。
これは、被相続人から見て直系となる上の世代のことであり、父親と母親、さらにはその上の祖父母などのことです。

最後に、兄弟姉妹が当てはまります。
法律によって定められているのはここまでなので、例えば叔父や叔母、いとこは対象となりません。
ただし、兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子が対象となります。

法定相続人となるのは、この中の1グループだけです。
最優先となる配偶者は別枠と考えて、それに加えて残りのグループから優先順位の高い順に選ばれることとなります。

どういうことかというと、直系卑属がいるケースではそこまでが相続人となり、直系尊属以下は権利がなくなる、ということです。
この場合は、配偶者が財産の2分の1を、直系卑属が残りの2分の1を分けて相続することとなります。

また、直系卑属がいないケースでは直系尊属が相続人となり、配偶者と直系尊属で2対1に分割されます。
そして直系尊属がいない場合、兄弟姉妹がその対象となります。
その時は、3対1に分けられます。

配偶者がいなければ?

それでは、配偶者がいないケースでの相続を考えてみましょう。
簡単に言うと、配偶者がいない場合も直系卑属がいれば直系卑属がその対象で、財産は全て直系卑属が相続します。
当てはまる人がいないのであれば、そこから直系尊属、兄弟姉妹とその権利が移行していきます。

また、特殊な例としては夫が亡くなった時点で、その配偶者が妊娠しているというケースです。
その場合、既にほかの子どもがいた場合は胎児であっても他の子どもと同列に扱われ、財産は平等に分けられます。
ただし、胎児が生まれる前に死亡してしまった場合はその分の財産を他の子どもたちへと分配し直すこととなります。

このように、相続というのはその優先順位がしっかりと決まっています。
順位を間違えないように気を付けましょう。

まとめ

相続というのは、その対象が決まっています。
相続する順番やその割合、どこまでが相続人に含まれるかなど、きっちりと分けられています。
特に、配偶者は他の相続人とは異なる立ち位置での相続となり、また相続のルールも若干異なるので、混乱しないように気を付けましょう。

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