内縁の妻に相続して欲しい!どうすればいいのか?

相続については、法定相続人としてその関係性から相続できるかどうかが決まっています。
しかし、配偶者に準ずると思われる内縁の妻には、相続する権利というものがありません。
それはなぜでしょうか?
また、内縁の妻が相続するにはどうしたらいいのでしょうか?

相続できるのは?

まず、基本的に相続ができる人というのは法律によって決められています。
その人のことを法定相続人というのですが、法定相続人に含まれるか、またその優先順位は本人との関係によって決まります。
どのような関係であれば、法定相続人となるのでしょうか?

法定相続人となるのは、まず配偶者です。
生活を共にし、その財産の形成にも助けとなったとみなされるため、優先順位としては最も高く、また相続する財産の割合も最も大きくなります。

次いで高いのが、子どもです。
昔は長子相続が多かったのですが、現在は子どもの間に優劣はなく、全員平等に分配されることとなっています。

子どもがいない場合、両親に相続権が発生します。
そして両親がすでに他界している場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続する権利を持つこととなるのです。

内縁の妻は、妻に準じるものとして考えられますが、婚姻関係はないという状態です。
時には愛人と同一視されることもありますが、愛人はあくまで既婚者が交際している配偶者以外の相手という位置づけになります。
内縁の妻の場合は、独身者の実質的な配偶者となるので、その点は区別されます。

内縁の妻に対しては、法律でも一部が夫婦と同一の権利を持つこととなります。
たとえば同居の義務や、日常家事の連帯責任の義務、財産分与などがありますが、それ以外にも特別法によって、遺族補償年金や退職手当、労災補償を受け取る権利は保証されています。

しかし、同性となることや配偶者としての相続権などは認められていないのです。
ただし、一緒に暮らしていた賃貸物件にそのまま居住することができるという賃借権については、唯一相続権が認められているため、いきなりアパートを追い出されるということはありません。

それでは、内縁の妻に財産を相続させるにはどうしたらいいのでしょうか?

内縁の妻が相続するには?

内縁の妻が相続する方法としては、状況に応じて2つの方法があります。
亡くなった人がどういった状況であったかによって、選べる方法が異なるのです。
どういった方法かを紹介していきます。

まず1つは、法定相続人が誰もいないというパターンです。
天涯孤独だった場合や、法定相続人が全員相続放棄した場合などが当てはまります。
その場合は、身の回りをしていた特別縁故者として家庭裁判所へと申し立て、それが認められれば財産を相続することができます。

特別縁故者の申し立てをするのであれば、相続人が存在しないということが確定してから行いましょう。
相続人不存在の確定には、通常であれば10か月以上かかります。
また、家庭裁判所に申し立てが認められないケースもあるので、注意してください。

もう1つが、生前に遺言書を作成しておくことです。
遺言書に指定されていれば、たとえ法定相続人でなくても財産を相続することができます。
ただし、すべての財産を譲ると書かれている場合でも、法定相続人がいる場合は遺留分の請求をすることができるので、その分は侵害しないように気を付けましょう。

内縁の妻は法定相続人ではないので、相続の際には相続税の手続きが必要となる場合があります。
その際は、税金の額に20%が加算されるので、その点も覚えておきましょう。

まとめ

本来、内縁の妻には相続する権利はないのですが、やはり生活を共にしていた以上は財産を相続して欲しいという思いはあるでしょう。
内縁の妻が財産を相続するためには、特別縁故者として認定されるか、もしくは遺言書に財産を相続できるよう記載しておく必要があります。
婚姻関係にない以上は、通常であれば相続はできないので、相続できるよう準備しておくようにしましょう。

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