相続登記における形態と必要なコストについて解説します!

被相続人から相続された不動産は、なるべく早く相続登記を行う必要があります。
ただ一口に相続登記と言っても形態にはさまざまなものがあるため、今回はその形態について詳しく解説します。
また相続登記に必要なコストについても併せて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

相続登記における形態にはどんなものがある?

相続登記は、相続によって不動産の名義を変えるときに行われる登記です。
相続登記における形態には、以下のものが挙げられます。

• 遺言をもとに行われる相続登記
遺言をもとにした相続登記は、被相続人が遺言書を作成していた場合に行われます。
被相続人が死亡したときは、法定相続人によって法定相続分のルールをもとに、遺産を分けるという方法が一般的です。
ただ被相続人が遺言書を作成している場合は、その内容をもとに遺産が分けられることになります。
遺言の中に、特定の人物に不動産を遺贈する旨が記載されている場合は、その指定された人物が不動産を相続する形になります。
この場合の相続登記では、被相続人の名義から相続人として指定された人物の名義に変える手続きを行います。

• 遺産分割協議をしてから行う相続登記
遺産分割協議をしてから行う相続登記は、被相続人が遺言書を作成していない場合に行われます。
先ほども触れたように、遺言がない場合は、法定相続人が法定相続分のルールをもとに遺産を分けることになります。
この場合に、相続人が一堂に会して行われる話し合いを遺産分割協議と言います。
この場合の相続登記では、遺産分割協議によって決定された不動産の相続人の名義に変える手続きが行われます。
遺言をもとに行われる相続登記と異なる点は、遺言をもとに相続人を決定するか、遺産分割協議によって相続人を決定するかという点だけで、仕組みはほとんど同じです。

• 共有の相続登記
共有の相続登記は、遺産分割協議が完了するまでの間、またはなかなか相続人同士の意見がまとまらず、被相続人の不動産を共有するという結論に至ったときに行われます。
つまり相続された不動産の名義は、被相続人の名義からすべての相続人に変えられるということです。

相続登記に必要なコストって?

相続登記は形態もさまざまですが、手続きをする際に必要なコストもさまざまです。
主にどんなコストが必要になるのかを見ていきましょう。

• 登録免許税
登録免許税は、どんな形態で相続登記を行う場合でも必ず必要なコストです。
相続登記の場合は、税率が0.4%と定められているため、固定資産評価額が分かれば簡単に弾き出せます。
相続された不動産の固定資産評価額が数千万単位であれば、登録免許税は数十万円単位になります。

• 書類を準備するためのコスト
相続登記をする際はさまざまな書類が必要になるため、それらを準備するためのコストがかかります。
被相続人、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、住民票の写しなどを取得する場合、それぞれ数百円のコストがかかります。
すべての書類が必要な場合でも、登録免許税と比較すればそれほど高額にならないことが予想されますが、必ず頭には入れておきましょう。

• 税理士などに依頼するためのコスト
相続登記における手続きが複雑であったり、相続する不動産が遠方にあったりする場合、税理士などに相続登記を依頼することも考えられます。
税理士などに相続登記を依頼するためのコストは、大体5~10万円程度が相場と言われています。

まとめ

相続登記の形態と必要なコストについて解説しました。
不動産を相続された方は、まず自身がどの形態で相続登記を行うべきなのかを整理するために、遺言書の有無について確認しましょう。
また相続登記の形態だけでなく、実際手続きをする場合にはどんなコストが必要で、どれくらいコストがかかるのかも把握しておかなければいけません。

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