通帳に入った相続するお金を下ろすときはどうすればいい?
被相続人から財産を相続する際は、ほとんどの場合被相続人の通帳の中に残っているお金を下ろすことになります。
ただお金を下ろすと言っても、その手続きは決して簡単なものではありません。
手続きの方法を知っておかないとトラブルに繋がる恐れもあるため、相続が始まる前に流れを把握しておきましょう。
被相続人が亡くなった後、被相続人の通帳はどうなる?
通帳の名義人である被相続人が亡くなり、相続が始まったことを銀行が把握すると、被相続人の通帳は利用できなくなります。
いわゆる銀行口座の“凍結”ですね。
被相続人が亡くなっても通帳が利用できる状態だと、相続人でもない人物がお金を下ろしてしまう危険性があるため、銀行はそれを防ぐために銀行口座を凍結させます。
では被相続人の通帳に残っているお金は、一体どうやって下ろせばいいのでしょうか?
通帳に入った相続するお金を下ろす際の流れ
通帳に入った相続するお金を下ろす場合、まずは通帳が作られた銀行に訪れ、“残高証明書”を取得します。
残高証明書を取得したら、次は窓口で用紙をもらい、相続手続きを開始します。
被相続人によって作成された遺言書があれば、すでに相続財産の分け方は決定されているため、その内容にしたがって分け方を記入すればOKです。
ただ遺言書が作成されていない場合、事前に相続人同士で遺産分割協議をして、相続財産の分け方を決めておかなければいけないので注意しましょう。
また銀行での相続手続きに必要な書類は、遺言書がある場合とない場合で異なります。
遺言書が作成されている場合は、相続手続きの書類と遺言書、被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、検認調書・検認済証明書、通帳、キャッシュカードが必要になります。
遺言書が作成されていない場合は、遺言書の代わりに遺産分割協議書、相続人の戸籍謄本と印鑑証明書(全員分)を用意しましょう。
これらの書類をすべて銀行に提出し、銀行によるチェックが終わったら、晴れて相続するお金を下ろすことができます。
通帳に入った相続するお金を下ろす際の注意点について
通帳に入った相続するお金を下ろす際は、以下のことに注意しましょう。
・ 通帳はすぐに探し出しておく
当然のことですが、通帳がないと相続するお金がどこの銀行口座にあるのかわからなくなります。
また銀行口座がどこにあるのかを把握していても、銀行での相続手続きには必ず通帳が必要になります。
したがって、相続するお金を下ろすときに備えて、早めに遺品から通帳を探し出しておきましょう。
・ 相続人1人でお金を下ろさない
被相続人が亡くなってから銀行口座が凍結されるまでの間は、通帳とキャッシュカードさえあればお金を下ろすことができる状態です。
だからと言って、相続人1人でお金を下ろしてしまわないようにしましょう。
遺言書が作成されていない場合、遺産分割協議が終わるまでは相続されるお金の分け方も決まっていない状態のため、1人の相続人が勝手に下ろしてしまうと、相続人同士のトラブルに発展する可能性が高くなります。
また相続人1人で勝手にお金を下ろしてしまった場合、相続放棄ができなくなる可能性もあります。
相続放棄は、原則被相続人の財産を使用してしまった場合はできないというルールがあるためです。
したがって、相続人1人で勝手にお金を下ろしてしまうことによって、被相続人に莫大な負債がある場合でも、その負債を必ず引き継がなければいけなくなってしまいます。
まとめ
被相続人の通帳に残っているお金を下ろすときは、これだけのステップを踏まなければいけないことを覚えておきましょう。
また銀行口座が凍結されていないからと言って、絶対に相続人1人でお金を下ろしてはいけません。
相続人とのトラブルが発生するだけならまだしも、被相続人における莫大な負債を回避できなくなることも考えられるためです。