相続と葬儀にかかるコストの関係性について解説します!
被相続人が亡くなった場合、相続が始まる前に当然葬儀が行われます。
では被相続人の葬儀にかかるコストは、一体誰が支払うのでしょうか?
また葬儀にかかるコストを、被相続人の相続財産から支払うことはできるのでしょうか?
今回はこれらの点を含めた、相続と葬儀にかかるコストの関係性について解説します。
被相続人の葬儀にかかるコストは誰が支払うの?
被相続人の葬儀にかかるコストには、特定の人物が支払わなければいけないというルールはありません。
したがって、誰が支払っても問題はないと言えます。
ただ一般的には、被相続人の葬儀における喪主となる人物が、葬儀にかかるコストを負担するというケースが多いです。
つまり被相続人の長男ですね。
また被相続人が自営業を営んでおり、その自営業の後継者となった人物が長男ではない場合、自営業の後継者が喪主となり、葬儀にかかるコストを負担する場合もあります。
もっと言えば、相続人ではない人物が喪主を務める場合、その人物が葬儀にかかるコストを負担することもあります。
“葬儀にかかるコストは喪主が支払う”と覚えておくのが、1番わかりやすいでしょう。
葬儀にかかるコストは相続財産から支払える?
被相続人の葬儀にかかるコストを支払うと言っても、その金額は数百万円程度に上る場合もあります。
もし喪主となる人物が葬儀にかかるコストを支払えない場合、被相続人の相続財産から支払うことはできるのでしょうか?
結論から言うと、被相続人の相続財産から葬儀にかかるコストを支払うのは難しいでしょう。
なぜかと言うと、被相続人が亡くなってしまった場合、被相続人の銀行口座が利用できなくなってしまうためです。
金融機関は基本的に、“葬儀にかかるコスト分だけ相続財産を下ろさせてほしい”という要望には応えてくれません。
また相続人の中には、被相続人の銀行口座が利用できなくなる前に、葬儀にかかるコスト分だけを下ろそうとする方もいますが、これはおすすめできません。
まだ相続財産の分け方が決まっていない状態で下ろしてしまうと、協議の際に相続人同士でトラブルが起こりやすくなってしまうためです。
また銀行口座が利用できなくなる前に相続財産を下ろすと言っても、キャッシュカードの暗証番号がわからない場合は下ろすことができません。
後から葬儀にかかったコストを差し引くことは可能
被相続人の葬儀にかかるコストを、相続財産から支払うのは難しいという話をしました。
ただ、一旦喪主などの人物が葬儀にかかるコストを支払い、後で相続財産からそのコスト分を差し引くことは可能です。
相続財産から差し引くことが許されている葬儀にかかったコストには、以下のものが挙げられます。
・火葬、埋葬、納骨にかかったコスト
・遺体、遺骨の回送にかかったコスト
・お通夜にかかったコスト
・葬儀をするにあたってお寺などにお礼をするのにかかったコスト
・死体の捜索、死体や遺骨の運搬にかかったコスト
逆に以下のコストは、葬儀にかかったコストとは認められていないため、相続財産から差し引くことはできません。
・香典返しにかかったコスト
・墓石、墓地の購入、借用にかかったコスト
・法事などにかかったコスト
香典返しや墓石、墓地の購入、借用などには、かなりのコストがかかることが予想されますが、これらのコストは差し引けないので注意しましょう。
参考:国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
まとめ
相続と葬儀にかかるコストの関係性について解説しましたが、いかがだったでしょうか?
被相続人の葬儀にかかるコストは、喪主が支払うのが一般的だと覚えておきましょう。
また相続財産から葬儀にかかるコストを支払うことはできませんが、相続財産から葬儀にかかったコストを後から差し引くことはできます。
相続財産の金額が少なくなれば、当然相続人における相続税の負担額も減ることになります。