遺言書の記載方法はどうすればいい?ケース別に解説します!
遺言書を作成すると言っても、どのように記載すればいいのかわからない方は多いと思います。
したがって今回は、遺言書の記載方法をケース別に解説します。
自身の相続財産を誰に引き継がせるのか、どのように引き継がせるのかによって、遺言書の記載方法には違いがあるため、ぜひ参考にしてください。
遺言書のケース別記載方法①配偶者にすべての財産を引き継がせたい場合
子どもがすでに家を出てしまい、自分が亡くなると配偶者が家に1人になってしまう場合、被相続人となる方は配偶者にすべての財産を引き継がせたいと考えるケースが多いです。
この場合の記載方法は至って簡単です。
例)
私の全財産は配偶者の○○(名前)に相続させる。
上記のように、“すべての財産を配偶者に引き継がせる”という旨を記載していればOKです。
遺言書のケース別記載方法②特定の相続人に多くの財産を引き継がせたい
被相続人となる方が遺言書を作成していない場合、相続財産の分け方は相続人同士の協議によって決定されます。
ただ協議によって分け方を決定する場合、法定相続分にしたがって分けられることになるため、特定の相続人に多くの財産を引き継がせたい場合は、必ず遺言書が必要になります。
このケースにおいて、遺言書に記載する内容は以下のようになります。
例)
私の全財産の内、2/3を長男の○○(名前)に、1/3を配偶者の○○(名前)に、長女の○○(名前)に相続させる。
遺言書によって分け方を明確にしておけば、特定の相続人に多くの財産を引き継がせることができます。
遺言書のケース別記載方法③孫に財産を引き継がせたい
被相続人の相続人(配偶者、子)が、相続開始時にすでに亡くなっている場合、相続権は相続人の子ども、つまり孫に移ることになります。
ただ被相続人となる方の中には、最初から孫に財産を引き継がせたいと考える方もいます。
その際は、遺言書に以下のように記載して、孫が財産を引き継げるようにしておきましょう。
例)
私の全財産の内、1/3を配偶者の○○(名前)に、1/3を長男の○○(名前)に、1/3を孫の○○(名前)に相続させる。
このような内容の遺言書を作成すれば、被相続人の配偶者や子が亡くなっていないケースでも、孫に財産を引き継ぐことができます。
遺言書のケース別記載方法④他人に財産を引き継がせたい
被相続人となる方は、基本的に血が繋がっている相続人に対して財産を引き継がせたいと考えます。
ただ中には、生前親交の深かった友人など、血が繋がっていない方に財産を引き継がせたいと考える方もいるでしょう。
被相続人が遺言書を作成しない限り、他人が相続人となることはないため、このようなケースでは必ず以下のような内容の遺言書を作成しましょう。
例)
私の全財産の内、1/2を生前お世話になった友人の○○(名前)に相続させ、残りの財産の1/2を配偶者の○○(名前)、1/2を長男の○○(名前)に相続させる。
遺言書のケース別記載方法⑤財産を指定して別々に引き継がせたい
被相続人となる方の中には、財産を指定して別々に引き継がせたいという方もいます。
例えば預貯金は長男に、不動産は長女に引き継がせたい場合などが挙げられます。
このケースの記載方法は以下の通りです。
例)
私は以下のとおり遺言する。
1. 長男の○○(名前)に、以下の銀行の預金残高を相続させる。
○○銀行○○支店
○○(被相続人の名前)名義の普通預金口座
口座番号:——–
2. 長女の○○(名前)に、以下の不動産を相続させる。
土地
所在地:○○市○○
地番:○○
地目:宅地
地積:○○㎡
建物
所在地:○○市○○
家屋番号:○○
種類:居宅
構造:○○
床面積:○○㎡
まとめ
遺言書の記載方法をケース別に解説しましたが、いかがでしたか?
今回解説したような相続の方法を考えている方は、内容に不備がないように注意しながら遺言書を作成しましょう。
例えば預貯金や不動産を引き継がせる場合は、必ず預貯金、不動産に関する詳細を記載し、どれが相続財産なのかを明確にしておかなければいけません。