相続の形態とそれぞれの相続人が受け取れる財産の割合

相続におけるもっとも代表的な形態は、夫が亡くなり、妻と子どもに財産が引き継がれるという形態です。
ただ相続の形態は他にも数多くあり、それぞれ相続人となる人物、受け取れる財産の割合は異なります。
今回は、少し珍しい相続の形態と、それぞれの相続人が受け取れる財産の割合について解説します。

珍しい相続の形態と相続人が受け取れる財産の割合①亡くなった夫に内縁の妻、子どもがいる場合

まずは、亡くなった夫に内縁の妻と子どもがいるという相続の形態について解説します。
内縁の妻は、戸籍上亡くなった夫の妻ではありません。
したがって内縁の妻には、相続権は発生しないということになります。
ただ亡くなった夫と内縁の妻との間に生まれた子どもは、もちろん戸籍上亡くなった夫の子どもです。
したがってこの形態では、子どもだけに相続権が発生することになります。
つまり亡くなった夫の財産は、すべて子どもに引き継がれるということです。

珍しい相続の形態と相続人が受け取れる財産の割合②亡くなった夫の親族が親しかいない場合

亡くなった夫の妻がすでに亡くなっており、子どももおらず、親族が亡くなった夫の親しかいないという相続の形態です。
子どもがおらず、亡くなった夫の妻が存命している場合は、当然すべての財産を妻が引き継ぎますが、上記の場合そのようにはなりません。
両親ともに存命している場合、両親に相続される財産の割合は、亡くなった夫の全財産の1/2ずつとなります。

珍しい相続の形態と相続人が受け取れる財産の割合③夫と子どもが同時に亡くなった場合

夫が亡くなり、妻と夫の子ども1人が存命している場合、夫と子どもに1/2ずつ財産が引き継がれます。
ただ夫が亡くなったと同時に、1人の子どもも亡くなってしまった場合、相続される財産の割合はどうなるのでしょうか?
この形態では、まず亡くなった夫の妻が、夫の全財産の1/2を引き継ぎます。
残りの1/2は、本来1人の子どもに引き継がれますが、その子どもも同時に亡くなっているため、その財産は亡くなった夫の子どもの妻、そしてその子ども(亡くなった夫の孫)に引き継がれます。
めったに見られない形態ではありますが、実際このような形態になる可能性はあります。

珍しい相続の形態と相続人が受け取れる財産の割合④亡くなった夫の親族が妻と兄弟・姉妹しかいない場合

亡くなった夫の親族が妻、そして亡くなった夫の兄弟、姉妹しかいないという相続の形態です。
この形態では、亡くなった夫の両親もすでに亡くなっているため、妻と兄弟、姉妹が財産を引き継ぐことになります。
相続の割合は妻3/4、兄弟、姉妹1/8ずつとなります。

珍しい相続の形態と相続人が受け取れる財産の割合⑤子どもの1人が父を殺害した場合

子どもの1人が、相続財産目当てで父を殺害してしまうという相続の形態があります。
この場合、亡くなった父の財産はどう引き継がれるのでしょうか?
まず亡くなった父の妻(母)が、夫の全財産の1/2を引き継ぎます。
そして残りの財産は、父を殺害した子ども以外の子どもに1/4ずつ引き継がれます。
父を殺害した子どもには、財産が引き継がれません。
なぜかと言うと、父を殺害した子どもは、殺害した時点で相続人としての権利を失っているためです。
これを“相続欠格”と言い、たとえ殺害が未遂に終わったとしても、父を殺害しようとしたことが認められた時点で、相続人になることはできません。

まとめ

さまざまな相続の形態と、それぞれの形態における相続人、また受け取れる財産の割合について解説しました。
上記以外にも、相続の形態はまだ数十種類以上あります。
したがって今後相続に関わる可能性がある方は、自身がどの形態で相続されるのかをある程度予測しておくことをおすすめします。
そうすれば少し複雑な相続になっても、トラブルが起こりにくくなるでしょう。

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