法定相続人以外の相続財産を引き継ぐ人物について

一般的な相続では、被相続人の財産を引き継ぐ権利がある“法定相続人”が、相続財産を引き継ぎます。
ただ相続においては、法定相続人以外の人物が、被相続人の財産を引き継ぐというケースも少なくありません。
したがって今回は、法定相続人以外の相続財産を引き継ぐ人物について、詳しく解説したいと思います。

法定相続人以外の相続財産を引き継ぐ人物①代襲相続人

代襲相続人とは、被相続人の財産を引き継ぐはずだった法定相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、または財産を引き継ぐはずだった法定相続人が相続欠格などの処分を受けている場合、代わりに財産を受け取る人物のことを言います。
例えば、祖父の法定相続人である父が死亡している場合、子が代襲相続人として、祖父の財産を引き継ぎます。

法定相続人以外の相続財産を引き継ぐ人物②受遺者

受遺者とは、遺贈(被相続人が遺言によって財産を渡すこと)によって財産を引き継ぐ人物のことを言います。
主に法定相続人が受遺者となるケースが多いですが、遺言書が存在せず、相続人が協議をして財産の分け方を決める場合、その相続人は受遺者には該当しません。
例えば、遺言書に“○○(相続人の名前)にすべての財産を渡す”と記載されている場合、その相続における受遺者は、遺言書で指名されたその相続人のみになります。
また受遺者には、“特定受遺者”と“包括受遺者”という2つの種類があります。
特定受遺者とは、遺言書の内容に応じて、不動産や預貯金など、相続財産における特定の財産を引き継ぐ人物のことを言います。
一方包括受遺者とは、遺言書に記載された相続財産の分け方に応じて、指定された割合を引き継ぐ人物のことを指しています。

法定相続人以外の相続財産を引き継ぐ人物③推定相続人

推定相続人とは、将来相続が発生したときに、被相続人の財産を引き継ぐことが推定される人物のことを言います。
例えば夫と妻、子どもという家族構成の場合、夫が亡くなって相続が発生したときの推定相続人は、妻と子どもということになります。
推定相続人は、あくまで被相続人となる方が亡くなったときに、“財産を引き継ぐことが推定される人物”です。
したがって、推定相続人となっている人物が、相続発生時に必ず被相続人の財産を引き継げるわけではありません。

法定相続人以外の相続財産を引き継ぐ人物④特別縁故者

特別縁故者とは、被相続人の財産を引き継ぐ法定相続人がいない場合に、財産を引き継ぐ権利を得る人物のことを指します。
亡くなった被相続人に配偶者、子ども、両親、兄弟、姉妹のいずれもいない場合、通常相続財産は国庫に帰属され、国が所有するものとなります。
ただ申し立てをして、国に特別縁故者として認められる人物が現れた場合、相続財産はその特別縁故者に引き継がれます。
申し立てをして、特別縁故者になれる可能性のある人物は以下の通りです。

被相続人と生計を共にしていた人物
内縁の妻、事実上の養子などが挙げられます。

被相続人の介護、看護に尽力していた人物
業務として被相続人の介護、看護を行っていた看護師や介護士などは含みません。

被相続人から特別縁故者に指名されていた人物
遺言書に記載されていないものの、被相続人の生前に“あなたに財産を渡します”と指名されていた人物、もしくは被相続人と親子同然の親密な関係にあった人物などは、特別縁故者になれる可能性があります。

まとめ

相続において、相続財産を引き継ぐ人物について解説してきました。
これほどまでに相続財産を引き継ぐ人物が多いことを考えると、相続がどれだけ複雑なものなのかがわかるでしょう。
相続は、被相続人の財産が引き継がれることによって完了するものですが、財産を引き継ぐ人物が決まるまでに時間がかかるというケースは、往々にしてあります。

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