法定相続人の資格はどんなときになくなってしまうのか?

法定相続人とは、民法によって定められている相続人のことを言います。
主に亡くなった被相続人の配偶者、子どもなどが法定相続人に該当します。
法定相続人には財産を受け継ぐ資格がありますが、これらの資格がなくなってしまう場合もあります。
それは一体どんなときなのでしょうか?

法定相続人の資格がなくなってしまう場合①相続欠格

相続欠格とは、法定相続人が民法に記載された“欠格事由”に当てはまる行為をしたときに、法定相続人としての資格を剥奪する制度のことを言います。
この欠格事由に当てはまる行為には、犯罪行為などの極めて悪質な行為が含まれています。
具体的には以下のような行為です。

  • 被相続人の殺害
  • 被相続人の殺害未遂
  • 被相続人の殺害、殺害未遂の事実の黙秘
  • 遺言に影響を与える被相続人への詐欺、脅迫
  • 遺言書の偽造、破棄、隠蔽

上記の行為が発覚したとき、法定相続人は法定相続人としての資格を失います。
また注目すべきなのは、実際殺害をした法定相続人だけでなく、その事実を黙っていた法定相続人も、資格を失ってしまうということです。
このような行為をした法定相続人の相続が可能になってしまうと、いくらでも思惑通りに財産を受け継ぐことができるため、資格がなくなるのは当然と言えます。

法定相続人の資格がなくなってしまう場合②相続人廃除

相続人廃除とは、“法定相続人になるべきではない”と判断された人物が、被相続人による家庭裁判所への申し立てによって資格を剥奪される制度のことを言います。
家庭裁判所に審判を下された時点で、法定相続人は法定相続人としての資格を失います。
また相続人廃除の審判も相続欠格と同じように、廃除に値する行為をした場合に下されます。
当てはまる行為の内容は、相続欠格のそれとは少し異なりますが、“悪いことをした法定相続人が資格を剥奪される”という点では同じです。
廃除に値する行為には、具体的に以下のものが挙げられます。

  • 被相続人への虐待
  • 被相続人への著しい侮辱
  • 被相続人への著しい非行

上記のように、相続人廃除は被相続人が多大なダメージを受ける行為をされた場合に申し立てられ、審判が下されます。
ただ法定相続人に上記の行為が発覚した場合でも、被相続人が申し立てをしなければ、法定相続人の資格は残ったままになります。
例えば被相続人が虐待、侮辱などを受けていたとしても、法定相続人となる人物がその行為をした子ども1人しかいない場合などには、相続人廃除の申し立てがされないケースもあります。

法定相続人の資格がなくなってしまう場合③相続放棄

相続放棄とは、読んで字の如く法定相続人が自分の意思で相続を放棄することを言います。
被相続人の財産が少なかったり、負債が多かったりする場合に行われることが多いです。
前述の2つのケースと大きく異なる点は、法定相続人が資格を剥奪されるわけではなく、自分の意思で資格を手放しているというところです。
相続放棄をした法定相続人は、被相続人の財産を受け継ぐことができませんが、その代わりに負債も受け継がなくて済みます。
ただ相続放棄をした法定相続人以外の法定相続人がいる場合、その法定相続人が被相続人の負債を受け継がなければいけません。
したがって相続放棄をすることで、立場の異なる法定相続人同士が揉めてしまうというケースもしばしばあります。

まとめ

冒頭でも触れたように、法定相続人は民法によって定められている相続人です。
ただ民法で定められているからと言って、どんなことをしても法定相続人としての資格を持ち続けられるわけではないのです。
悪質な行為をした法定相続人は資格を失い、もちろん罰則も受けることになります。
したがって、被相続人の財産をスムーズに受け継ぎたいのであれば、必ず今回解説した内容は頭に入れておきましょう。

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