相続放棄の締め切りを延ばすことができるって本当?
被相続人の財産または負債を受け取らずに放棄する場合、相続人は相続開始から3ヶ月までに相続放棄の申請をしなければいけません。
ただ実は相続放棄の締め切りは、場合によっては3ヶ月以上に延ばすことができるのです。
したがって今回は、相続放棄の締め切りの延ばし方を中心に解説していきたいと思います。
相続放棄の締め切りの延ばし方について
相続人となった方が、すぐに相続放棄をするかどうかを決められない場合、家庭裁判所に申請することで締め切りを延ばしてもらうことができます。
ただ締め切りを延ばしてもらうには“相当な理由”が必要のため、単に相続をほったらかしにしていた場合などは認められません。
例えば“被相続人の財産が各地に分散しているため、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか判断できない”というような理由は、相当な理由として認められる可能性が高いです。
ただ相続放棄の締め切りを延ばしてもらえると言っても、通常締め切りとなる相続開始から3ヶ月に到達する直前には申請しないようにしましょう。
締め切りを延ばすための申請をして、認められるかどうかがわかるまでには、1~2週間程度の期間がかかるためです。
つまり直前に申請すると、締め切りを延ばせるかどうかの判断を待っている間に、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるということです。
具体的な相続放棄の締め切りの延ばし方
相続放棄の締め切りは、家庭裁判所に申請することで延ばせるという話をしました。
では、もう少し申請の方法を具体的に解説しましょう。
申請は、必ず“管轄の家庭裁判所”に対して行います。
管轄の家庭裁判所とは、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所のことです。
まず“家事審判申立書”という書類に申立人の情報、被相続人の情報を記載します。
続いて申し立ての趣旨、申し立ての理由を記載し、その後その書類に収入印紙を貼付します。
その他の必要な書類も合わせて用意できたら、各裁判所が指定している切手を同封し、申請しましょう。
先ほども触れたように、ここから1~2週間経過すると、相続放棄の締め切りを延ばしてもらえるかどうかの判断が下されます。
ちなみに家事審判申立書以外に必要な書類は、申請を行う相続人の立場によって多少異なります。
ただ誰が申請する場合でも、被相続人の住民票除票または戸籍附票は用意しましょう。
相続放棄の締め切りはどれくらい延ばしてもらえる?
相続放棄の締め切りをどれくらい延ばしてもらえるかは、申請をする家庭裁判所によって異なります。
1~3ヶ月程度延ばしてもらえるケースが多いですが、延ばしてもらいたい理由によっては年単位で締め切りを延ばしてもらえることもあります。
延ばしてもらえる期間が長くなりやすいケースには、“被相続人に莫大な財産がある”、“被相続人の亡くなった場所から相続人が離れて暮らしている”などのケースが挙げられます。
上記のような相続人は、相続放棄をするかどうかの判断をするのにかなりの時間がかかることが予想されるためです。
他の相続人への影響は?
ある相続人が相続放棄の締め切りを延ばしてもらえたとしても、実際に申請していない別の相続人に影響が出ることはありません。
つまり相続放棄の締め切りを延ばしてもらいたいのであれば、延ばしてもらいたい相続人がそれぞれ個別に申請しなければいけないということです。
1人許可されればOKではないので注意しましょう。
まとめ
相続放棄の締め切りの延ばし方を中心に解説しましたが、いかがだったでしょうか?
なんとかして相続開始から3ヶ月以内に相続放棄するかどうかを決断しようにも、あまりにも財産が多いときなどは、なかなか締め切りに間に合わせることができません。
そんなときは無理矢理3ヶ月に間に合わせようとするのではなく、少し厳しいと感じた時点ですぐに締め切りを延ばしてもらうための申請をするべきです。