相続税の物納は、金銭で納めるよりも得になるのか?
相続が発生した際には、一定の金額を超えた分に対して相続税が課せられます。
国税については、原則として金銭で支払うものとされていますが、相続税は金銭での納付が困難と認められた場合に限り、相続財産での物納が認められています。
では、金銭での納付と物納を比較した場合、どちらが得になるのでしょうか?
物納における決まりは?
相続税の納税は、金銭での納付ではなく物納も可能ですが、無制限に可能というわけではありません。
前半は、物納における決まりについて、確認してみましょう。
まず、物納が認められるのは、たとえ延納しても金銭での納付は困難だとみなされるだけの理由がある場合です。
一応、物納という制度はあるものの、なるべくなら金銭で納めなくてはいけません。
また、物納には優先順位があります。
優先されるのは不動産や国債、地方債、上場株式、船舶などで、次いで非上場株式となり、最後に動産となります。
また、物納には認められないものもあります。
例えば、担保権がついている不動産や権利を争っている土地、および土地の境界が明確ではないものなどは、物納に充てることができません。
それ以外にも、耐用年数を過ぎている建物などが該当します。
株式においても、譲渡に制限がある株式や担保となっている株式、暴力団と関係があるとみなされる会社の株式などは物納に充てることができません。
基本的に、処分に困るようなものは物納に充てられないと思っておきましょう。
物納の申請は、物納申請期限までに提出する必要があります。
その後、審査が行われて、物納が許可あるいは却下されることになります。
その際の価額としては、相続税の計算をする際の評価額に準じることとなり、特例が適用される場合は適用後の価額として扱われます。
物納にはメリットがある?
物納が可能と認められた場合、物納によって相続税を納めることにはメリットがあるのでしょうか?
後半は、物納におけるメリットについて考えてみましょう。
まず、不動産を相続した場合、それを相続税の金銭での納付に充てるためには売却する必要があります。
すぐに売れる場合は良いのですが、不動産は買う人がいなければ売れないため、納期限に間に合わない可能性もあるでしょう。
不動産業者に買い取ってもらうことも可能ですが、その場合は仲介での売却と比較してかなり値が落ちます。
また、不動産を売却した際には、譲渡所得として別途所得税が20%かかることになります。
それに対して、不動産をそのまま物納に充てた場合は、この譲渡所得税が不要となります。
つまり、評価額をそのまま相続税の支払いに充てることができるのです。
また、相続税と不動産の評価額が合致しない場合は、お釣りをもらうことはできませんが、税金の還付という形で戻ってくるので損をすることはありません。
地形的に売却が難しい土地などでも、物納には充てられるという点もメリットといえるでしょう。
しかし、いいところばかりではありません。
物納に充てる場合は、あくまで路線価を基準として価格を判断します。
そのため、市場での取引価格は反映されないため、簡単に売れるような不動産であれば返って損となることが多いでしょう。
不動産で物納する場合は、必ず境界を明確にして測量を行わなければならないので、その費用を負担しなくてはいけないというのもデメリットでしょう。
物納が可能かどうかの判断はそのあとなので、もし認められなければただ費用を支払うだけとなります。
このように、物納にはメリットもありますが、デメリットもあります。
場合によっては、物納が認められた場合であっても、どうにか金銭での納付を選択した方がいい場合もあるでしょう。
どちらがいいのか、よく考えて選択してください。
まとめ
相続税の納付は、原則として金銭で納めるものではありますが、場合によっては物納として不動産などで納付することも認められます。
物納には様々な決まりがあるので、まずはその決まりに当てはまるかどうかを確認してみましょう。
また、物納にはメリットもありますが、デメリットも同時に存在します。
どちらがいいのか、よく考えて選びましょう。