相続財産に有価証券が!どうやって分ければいいのか?

近年では、株取引が手軽にできるようになったことから、相続財産に株式などの有価証券が含まれていることも珍しくありません。
しかし、実はこの有価証券が、相続する際にはトラブルにつながることも多いのです。
相続する財産に有価証券が含まれている場合、気を付けるべき点について考えてみましょう。

有価証券を相続する際の注意点

有価証券が相続財産に含まれている場合は、どういったことに気を付ければいいのでしょうか?
有価証券を相続する際の、注意点について解説していきます。

有価証券を相続する際、法定相続人が1人であればただ名義を書き換えるだけで終わります。
しかし、法定相続人が複数となった時は、相続の際にトラブルの原因となりやすいのです。

その理由にはいくつかありますが、まず有価証券の代表である株式は、分割するのが難しいという点があります。
株式をただその額面だけで見た場合、相続人の頭割りで分ければいいだけのように思えるかもしれませんが、実際にはそれほど単純ではありません。
何故なら、株式には他の資産とは異なる価値があるからです。

その価値というのは、議決権です。
株式を保有するということは、株主総会において議決権を持つということでもあります。
この議決権があるため、下手に株式を分割して保有するわけにはいかないことがあるのです。

例えば、投資の対象としてごく一部の株式を保有しているだけなら問題はないでしょう。
しかし、会社の経営者などが自社の持ち株の内、60%を保有している場合はどうなるでしょうか。

例えば、法定相続人が2人要る場合に、株式を半分ずつに分けることとなった場合、1人当たりの保有割合は30%となってしまいます。
そうなると、これまでは過半数の承認が必要だった決議であれば経営者が自由に決定できましたが、今後は相続人2人、あるいは他の株主が同調しなければ意見が通らないということになります。

また、残り40%を他の誰かが1人で持っている場合は、会社の経営権すらもそちらに移ることとなるかもしれません。
そう考えると、株式を単純に分割するということは、その額面以上に大きな損失となるのです。

また、株式に限らず有価証券はその価値が変動しているため、正確な価値を判断するのが難しい場合があります。
そのため、相続後に急激な値上がりをした場合などは、トラブルになりやすいのです。
それでは、有価証券を相続する場合はどうしたらいいのでしょうか?

有価証券の相続方法

有価証券を相続する際は、いくつかの方法があります。
例えば、誰かが代表してその有価証券を相続し、他の相続人に対しては他の財産、もしくは有価証券の代価を支払う形で分配するような方法が一般的です。
その際は、後ほど苦情が出ないように遺産分割協議書を作成します。

または、現時点で有価証券を売却してしまい、その代金を相続財産とすることもあります。
投資目的で保有していた場合は、この方法が多いでしょう。

ただし、有価証券が株式の場合、その株式を発行した会社が上場していなければ非上場株式となるため、基本的には取引できません。
その場合は、直接会社へと連絡して買い取ってもらう方法もありますが、経営者の場合などは経営についても考える必要があるでしょう。

有価証券の相続をする際は、こうした方法によってトラブルとならないように相続できるようにしましょう。

まとめ

単純な財産とは異なり、有価証券の相続はトラブルになる事があります。
特に株式の相続ですが、株式を保有していると株主総会の議決権が付随している事が多く、またその価値も変動しやすいため平等に相続させるのが難しいのです。
株式を相続する際は、いくつかの点に注意し、他の相続人とトラブルにならないようにしましょう。
また、経営者などが大量の株式を保有している場合は、あらかじめ相続の際の手順を決めておくと良いです。

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