相続放棄をする場合、空き家の責任はどうなるのか?

相続において、相続する財産に多くの債務が含まれている場合などは、相続を放棄することもあります。
しかし、放棄した財産の中に、空き家となっている不動産が含まれている場合、その空き家はどうなるのでしょう。
それに関しての責任はなくなるのでしょうか?

相続放棄とは

相続時に、相続する財産以上の債務がある場合などに行われることが多いのが、相続放棄です。
しかし、それ以外にも相続放棄をすることがあります。

相続人が複数人いるとき、誰か一人の相続人に財産を譲りたい場合などにも、相続放棄をする場合があります。
この時は、財産を相続する相続人以外が相続放棄をすることになります。

ただし、例えば父が亡くなって母と子ども2人が相続人となった時、母にすべての財産を相続させたいからと子ども2人が相続放棄をした場合、問題が生じることがあります。
父親が一人っ子であればいいのですが、兄弟がいる場合は子どもがいない場合の相続となってしまい、父親の兄弟に相続する権利が移ってしまうからです。

実は、このような失敗をする人は少なくありません。
こういった事態を防ぐために、財産を誰か一人に相続させたい場合は相続放棄ではなく、遺産分割協議書を作成して相続の割合を決めましょう。

相続する財産のほかに債務がある場合、財産だけを相続して債務は相続放棄する、ということはできません。
債務も相続するか、もしくは相続放棄するかのどちらかとなります。
また、相続する財産を使用してしまった場合や、債務を一部でも返済してしまった場合は、相続放棄することができなくなります。

相続放棄ができれば、その後債務を請求されることはありません。
それでは、相続放棄した財産に空き家が含まれていた場合、その管理や責任はどうなるのでしょうか?

空き家の相続放棄

通常、不動産というのは高価なものなので、相続放棄されることはめったにありません。
しかし、中には空き家となっている建物が古すぎて価値がなく、土地に関しても田舎で値段がつかない、もしくは空き家の解体費用のほうが高くつくような不動産もあります。
そういった不動産については、相続放棄されることもあるのです。

持ち主がいない不動産については、国庫に帰属すると民法で定められています。
それでは、空き家についても国のものとなるため、相続放棄した人には責任がないように思えますが、実際に国のものとなるには手続きが必要となります。

この手続きを終えるまでの間、もしも空き家が倒壊するなどして周囲に被害を与えたり、通行人がけがをしたりした場合、その責任はだれにあるのでしょうか?
実は、その場合の責任は相続人にあるのです。

不動産を放棄する手続きをして、その手続きが完了した場合は、国によって相続財産管理人が選任されます。
その選任が完了したら、腫れて不動産の所有権が国へと帰属するのです。

しかし、不要な土地は国でも無条件に引き取るわけではありません。
手続きをしても拒否されてしまうことも多いので、その場合は相続人が管理責任を負い続けることになり、固定資産税も支払い続けなくてはいけません。

例え相続放棄した場合でも、相続財産管理人が決まるまではずっと管理責任が残り続けるのです。
どうにもならない場合は、不動産会社の中で引き取ってくれるところがないか探してみて、最終的には弁護士と相談することになるでしょう。

まとめ

相続の際に、あまり価値のない不動産などが相続財産となった場合は、相続放棄で手放すことを考える人もいるでしょう。
しかし、相続放棄したからといってその土地を手放せるとは限らず、場合によっては管理義務や税金の支払い義務などが残ってしまうこともあります。
不動産の所有権はただ手放すわけにはいかないので、どうにか引き取ってくれる不動産会社を探すか、弁護士に相談してみましょう。

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