被相続人のマイカーを相続する際の正しい流れについて
被相続人の相続財産には、現金以外のものも含まれています。
現金以外の相続財産の1つに“被相続人のマイカー”が挙げられますが、マイカーを相続する際は、一体どのような流れで手続きをすればいいのでしょうか?
被相続人となる方がマイカーを所有している場合、相続人となる方は、早めに流れを把握しておきましょう。
被相続人のマイカーを相続する際の正しい流れ①マイカーの所有者は誰なのかをチェックする
被相続人のマイカーを相続する場合、まずはそのマイカーの所有者が誰なのかをチェックしましょう。
たとえ被相続人が使用していたマイカーであっても、100%被相続人が所有者であるという保証はありません。
マイカーの所有者は車検証に記載されているため、所有者が被相続人であることを確認してから、相続の手続きに移るようにします。
被相続人のマイカーを相続する際の正しい流れ②相続する人物を決定する
マイカーの所有者が被相続人であることを確認できたら、次はそのマイカーを誰が相続するのかを決定しましょう。
つまり、被相続人のマイカーの新しい所有者を決定するということですね。
被相続人によって遺言書が作成されていない場合、遺産分割協議書によって、現金と同じように誰がマイカーを相続するのかを決定します。
被相続人のマイカーを相続する際の正しい流れ③遺産分割協議書に記載する
マイカーを相続する人物が決定したら、遺産分割協議書に誰が被相続人のマイカーを相続するのか、そして相続する被相続人のマイカーの詳しい情報を記載しましょう。
複数の相続人がいない場合、または相続するマイカーが軽自動車である場合は、相続手続きに遺産分割協議書を使用しないため、作成する必要はありません。
ちなみに相続する被相続人のマイカーの詳しい情報とは、具体的に以下のような情報のことを言います。
- 車名
- マイカーのナンバー
- マイカーの型式
- 車体番号
被相続人のマイカーを相続する際の正しい流れ④必要なものを集める
次は、マイカーの相続手続きをするのに必要なものを集めましょう。
必要なものは、相続するマイカーがどんなマイカーなのかによって違ってきます。
査定された額が100万円上回る普通自動車を特定の相続人が引き継ぐ場合、以下のものが必要になります。
- 被相続人の自動車検査証
- 被相続人の戸籍謄本あるいは除籍謄本
- 相続人全員の記載がある戸籍謄本
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の車庫証明
- ナンバープレート
- 遺産分割協議書
- 被相続人のマイカーの査定額を証明する査定書
査定された額が100万円を下回る普通自動車を特定の相続人が引き継ぐ場合は、以下のものを用意します。
- 被相続人の自動車検査証
- 被相続人の戸籍謄本あるいは除籍謄本
- 被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本
- 新所有者の印鑑証明書
- 新所有者の被相続人の車庫証明
- ナンバープレート
- 遺産分割協議成立申立書
- 被相続人のマイカーの査定額を証明する査定書
相続する被相続人のマイカーが軽自動車の場合は、以下のものが必要になります。
上記2つの例とは違い、遺産分割協議書などは用意しなくてもOKです。
- 自動車検査証
- 申請依頼書
- 新所有者の住民票
- ナンバープレート
- 軽自動車申告書
- 自動車検査証記入申請書
被相続人のマイカーを相続する際の正しい流れ⑤手続きをする
必要なものを用意したら、次はいよいよ手続きをしに行きます。
普通自動車を相続する場合は陸運局、軽自動車を相続する場合は軽自動車検査協会というところで手続きを行います。
また普通自動車の手続きには実印が必要ですが、軽自動車の手続きには実印が必要ありません。
それぞれ指示にしたがって手続きを済ませれば、ようやく被相続人のマイカーの相続は完了です。
被相続人のマイカーの所有者が相続人に移り、ここからはその相続人が車を管理することになります。
まとめ
被相続人のマイカーを相続する際の正しい流れについて解説しましたが、理解していただけたでしょうか?
今回解説したのは、最初から最後まで相続人本人が手続きを行う場合の流れです。
相続人本人が時間を取れなかったり、手続きがややこしくてわからなかったりする場合は、司法書士などに依頼することも可能です。
ただその場合は、依頼するための費用が数万円かかることを忘れないようにしましょう。