遺言と生命保険金の関係性。メリットとデメリットをご紹介。
平成22年より施行された保険法により、従来は不可能とされてきた「遺言による生命保険の受取人名義の変更」が可能になりました。
これにより遺言による裁量幅がさらに拡充。大切な人に、より気持ちを伝えやすくなりました。
今回はそんな遺言と生命保険の関係について、解説を進めようと思います。
保険法の施行に伴い、生命保険の受取人は遺言により変えることができるようになりました。ただしこの制度は、メリットもあればデメリットもある制度。
上手な運用を心がけることが、渦中の混乱を避ける秘訣です。
遺言による名義変更で得られるメリット
まずはメリットをご紹介しましょう。主なメリットは以下の通りです。
〇 課税の負担を軽減
〇 秘密裏に名義変更が可能
〇 保険会社の手続き省略
課税負担を軽減できる場合も
死亡保障型生命保険は、相続人が契約者・支払人である限り「相続税」が課税されます。生命保険には特別控除がありますが、受取額によってはカバーしきれないことも少なくありません。
そのような状況下では、受取人を変えることで課税負担を軽減することができる場合もあるでしょう 。
秘密裏に名義変更が可能
通常、生命保険の受取人を変更する場合、保険会社への連絡が必要です。ところが、家庭内で保険担当者に連絡したり、面会手続きを進めてしまうと、知られたくない人物にまで知られてしまう可能性が出てきます。
これではご自身の意思決定に秘密を守ることができませんよね。
そんな時に活躍するのが、今回紹介する遺言による名義変更です。自筆証書遺言や秘密証書遺言なら、家族や親族に知られる心配はありません。
保険会社の手続き省略
体力が衰え保険会社への連絡や手続きが難しい時も、遺言による名義変更は有効です。自筆証書遺言であれば、外出や面会の必要なしに、遺言を残すことが可能です。
今わの際に意思を変えたい場合の最終手段として、役立つことがあるかもしれません。
遺言による名義変更のデメリット
実は遺言による名義変更は、残された人や保険担当者にとっては大変な負担となります。自身が受け取れると考えていた方からは当然不満が生じ、「寝耳に水だ!」となることもあるでしょう。
古来、こうしたトラブルが事件に発展したケースは決して少なくありません。無用に家中の火種を起こすより、通常の手続きを踏んだ方が良いでしょう。
また、遺言が埋もれてしまい、無いものとして保険金の支払いが済んでしまうケースも考えられます。あとになって見つかっても、保険会社が二重に支払うことはあり得ません。これもまた、本来無用なハズの争いとなるでしょう。