相続財産分け方のキホン!相続制度や遺留分を解説
被相続人が亡くなることにより、相続が開始します。ところが、いざ被相続人の財産を目にすると
「どんな分け方がいいかわからない」
と感じる方も少なくありません。
今回は、相続制度を語るにあたって外せない、法定相続分や遺留分のルールを解説。相続財産の分け方をご紹介しようと思います。
法定相続分とは?
法定相続は、最も基本的な財産の分け方です。具体的には、以下のルールに従って計算します。
〇 配偶者 + 子 → 配偶者が1/2を取得。残りの1/2を子が取得。
〇 配偶者 + 親 → 配偶者が2/3を取得。親が1/3を取得。
〇 配偶者 + 兄弟姉妹 → 配偶者が3/4を取得。兄弟姉妹が1/4を取得。
基本的な優先順位は「配偶者>子>親>兄弟姉妹」と覚えると良いでしょう。
法定相続は、後述の「被相続人の遺言」が無いや「遺言に不備が認められる」場合に適用されます。
遺言とは?
被相続人は遺言を残すことで、法定相続のルールを修正して自分の意図する人に財産を振り分けることが可能です。
誰にいくら残すかだけでなく、誰に渡すかも指定することができるため、
〇 愛人など特別な関係にあった人に残す
〇 介護をしてくれた人など、お世話になった人に残す
このような判断も可能です。
人によっては「ちょっとそれ倫理的にどうなの!?」と言いたくなるかもしれません。ですが、遺産は元を辿れば被相続人の財産。
誰にどのように割り振るかは自由に決めることができて当然との判断です。
遺留分とは?
遺留分による分け方は、遺言により法定相続分が侵害された場合に用いる、特別ルールのような制度です。
先ほど「法定相続分は遺言で修正できる」と説明しましたが、遺留分は「遺言を更に修正する制度」と理解すると良いでしょう。
遺留分が認められているのは、「配偶者に子、親」のみであり、兄弟姉妹には認められません。この制度は「配偶者や子の生活保障」的な意味を有しているため、通常経済的に依存関係にあるとは思われない兄弟姉妹は対象外と判断されているからです。
遺留分の分け方は、原則「法定相続分の1/2」です。
つまり、妻と子2人であれば、
〇 妻 → 本来の法定相続分1/2のさらに半分である1/4
〇 子 → 本来の法定相続分1/4のさらに半分である1/8
これらが遺留分として認められることになります。
亡くなった旦那さんが愛人に全額の財産を渡すと遺言しても、合計「1/2」は取り戻すことが出来るワケですね。
ちなみに、相続権は被相続人の存命中に放棄することができませんが、遺留分は被相続人が存命中であっても放棄することが可能です。