相続時に住宅の残債はどうなる?住宅ローンで相続対策
不動産の評価額を使った相続対策は既に触れたところですが、住宅ローンはどうでしょう。
住宅ローンは不動産の購入に欠かせない制度であり、被相続人の中には住宅ローンを残したまま亡くなってしまう方も少なくありません。
〇 残ったローンは払わないといけないの?
〇 払えない場合は家を売るしかないの?
などなど、遺された人には多くの不安が募ります。
そこで今回は、住宅ローンの存在が相続に与える影響を解説。住宅ローンと相続の関係性について、確認して行こうと思います。
原則として負債は分割する
ご存知の方も多いかと思いますが、相続は+の資産だけでなく、-となる負債も引き継がなくてはなりません。
無論、相続放棄や限定承認による対処法は可能です。しかし、原則としては債務も含めて、相続人が分割します。
住宅購入の残債であっても例外ではなく、支払いを行わなくてはなりません。
住宅ローンの「団体信用生命保険」制度
ところが、現実は相続人が住宅の負債を負担するケースは、「ごく稀」です。
何故なら、住宅ローンの多くは「団体信用生命保険」という生命保険への加入を義務付けており、相続人が死亡した際に住宅ローンの残債を支払ってしまうからです。
つまり、被相続人が死亡した時点で、多くの住宅は負債ゼロ。相続人は負債を気にせず相続することができるでしょう。
節税や非課税枠の活用とは異なりますが、これも相続人の幸せを願っての対策と考えると、立派な「相続対策」の1つです。
住宅は課税対象になる
団体信用生命保険で住宅ローンの返済をした場合、住宅の残債を負債と見なして債務控除することはできません。
これは団体信用生命保険により支払われるお金が金融機関に直接入金される性質上、住宅ローンを相続債務と見なすことが、適切ではないと考えられているからです。(もちろん、支払われた保険金が、相続税の課税対象となることもありません)
つまり、団体信用生命保険の保険金により債務を完済した場合、対象となった住宅はそのまま相続税が課税される形になります。
自己加入の生命保険は扱いが異なる
もちろん、中には団体信用生命保険に加入せず、個人加入の生命保険で支払に当てる方もいます。
この場合は、団体信用生命保険の場合と異なり、住宅ローンの残債は「債務控除」の対象となり、負債として計上することができます。
また、同時に死亡により支払われた生命保険金も課税対象となります。(生命保険所定の非課税枠は適用可)