認知症も怖くない?成年後見人制度で円満相続を実現する

精神疾患や認知症は、時として相続に大きな影響を与えます。

これらの症状は時として、判断能力が欠如していると見なされるもの。相続においても例外ではありません。

そこで登場するのが「成年後見人」です。

〇 どうして認知症や精神疾患が相続に影響を与えるのか?
〇 成年後見人はどのような役割を果たすのか?

上記2点について解説しようと思います。

精神疾患は「欠けている」

相続が発生すると、通常は相続人が集まり遺産分割協議が行われます。

これまでのコラムで解説してきた通り、遺産分割協議は「相続人全員」で行わなくてはなりません。

集まった全員で話し合いを進め、分割内容を決定するわけですが…

この中に判断能力に乏しい精神疾患や認知症の方が含まれると、事理弁識能力(物事を理解する力)が欠けていると判断されることがあります。

つまり、そのままではどれだけ討議を重ねようと、「遺産分割協議が成立しない」という結論に至るわけです。

成年後見人制度を利用する

こうしたトラブルを解決するために、日本では「成年後見制度」と呼ばれる制度を導入しています。

この制度は簡単に説明すると、「自分で判断できない人の代わりに判断してあげる人をつける」というもの。

家庭裁判所から「見守ってね」と任命された後見人が、被後見人の代わりに遺産分割協議に参加するわけです。

利害関係にある人はダメ!

成年後見人の選任は、通常家庭裁判所が行います。

任命される人は、

〇 成年被後見人(面倒を見てもらう人)の家族
〇 司法書士や行政書士などの専門家

のどちらかとなりますが、相続の時は法定相続人が後見人になると「利害関係が相反する」ため、後見人になることはできません。

やめられない「後見人」

もう1点、注意点があります。

成年後見人は便利な制度ですが、一度任命が終わると、その任は相続だけで終わる話ではありません。

つまり、その人の残りの人生において重要な判断を行う場合、全て「後見人」が判断を行うことになります。

成年後見人は自身が財産を隠匿しないように、度々チェックが入る面倒な制度です。

更に、専門家に依頼すると毎月報酬を支払い続けることになります。慎重に判断する必要があるでしょう。

いつ起きるかわからない

「どうせウチには認知症の人なんていないし…!」とお考えの方もいるでしょう。

しかし、現在こそ問題なくとも、

〇 両親が認知症を患った
〇 兄弟姉妹が精神疾患を抱えてしまった

上記のようなトラブルは、いつ発生するとも限りません。

万が一、今回ご紹介した事例のケースが起きましたら、専門家への相談をオススメします。

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