遺言は破棄できるもの?破棄には手続等は必要なの?
遺言は被相続人の財産の行く末を決める、とても大切な書類です。
大切な人に財産を遺したり、公平で円満な家族相続を行うなど、相続は遺言でなければできないことが多くあります。
ところが人生は複雑なもので、遺言を書いた時と現在では事情が異なるケースも少なくありません。
そこで今回は、遺言破棄を巡る以下の2点について、チェックして行こうと思います。
1、遺言を破棄できるのか?
2、破棄する上で注意すべきことはあるか?
遺言は破棄できる
遺言は本人の意思により撤回することが可能です。
民法1022条では、本人はいつでも遺言の方式に従って遺言の破棄、撤回をできるものと規定。
つまり、本人が新たに遺言書を作成して、古い遺言の全部または一部を撤回した場合などでは、古い遺言を破棄されたものと定めています。
遺言で扱うのは本人の財産ですから、このあたりの話は当然だと言えるでしょう。
遺言破棄の方法は?
問題となるのは「遺言の破棄の方法」です。
普通証書遺言の場合は遺言書を破り捨てれば済む話ですが、公正証書遺言の場合はそう簡単にはいきません。
公正証書遺言は公証役場に原本が保管されている為、手元にある書類を破棄しても撤回されたとは言い切れません。
また、公証役場に保管されている書類は例え本人であっても破棄することが難しく、「別の遺言を作成」して対応する形となります。
新たに遺言を作って対応
遺言の撤回は、適切な内容である限りどのような方式でも可能です。
仮に公正証書遺言を撤回する場合も、公正証書にこだわる必要はなく、自筆証書遺言や秘密証書遺言でも対応は可能。
日本の法律では、遺言は常に「一番新しいものが優先される」という考え方により成り立っているので、方式等を意識する必要はないと言えるでしょう。(もちろん、内容の破棄に留まらず、変更についても同様のことが言えます)
書類不備には要注意
自筆証書遺言は公正証書遺言と比べて書類上の不備が生じやすく、「死後に不備が指摘されて無効になった」というケースが目立ちます。
撤回のつもりで記載した遺言が内容不備で無効となった場合、当人が死亡していれば全く対抗する手段がありません。
遺言が「死後効力を発する」性質を持つ以上、こうした性格はやむを得ない部分です。
遺言の撤回を検討する場合は、事前に念入りな調査のもとに、相続に関する専門家や専門機関へ依頼や相談を行うべきです。