財産分与で不動産評価をするときの注意点とは?
「財産分与」は、離婚する夫婦の間でよく使用される言葉ですが、遺産相続においても相続人の間で遺産を分割するときに登場する言葉です。中でももめやすい不動産の財産分与はどのように行っていけば良いでしょうか。詳しく見ていきましょう。
1. 固定資産税評価額で計算する
不動産が相続対象になるとき、分与割合が気になるところです。不動産の評価は、登記申請時点における固定資産課税台帳に登録された価格で基本的に行います。不動産の上に借地権などの所有権の制限が設定されている場合にも、その権利の制限がないものとした計算となります。また、今後も支払わなければならないローンの返済がまだ残っている場合、評価額からローンの残りを差し引いた額が相続対象として見なされます。ただ。また、不動産鑑定士に査定してもらえば。もっとも適正な価格を知ることが可能です。
2. 不動産の財産分与方法は3つに分けられる
不動産を含んだ分与方法は主に3つに分けられます。相続人が長男と次男の2人いる場合を考えてみましょう1つ目は現物分与で、不動産は長男、現金は次男というように分けます。2つ目は遺産が不動産しかない場合、長男が不動産を相続し、長男が次男に相続分に応じた物を支給するという方法です。3つ目は、不動産を売却して、長男と次男で現金を分割するという方法です。
3. 不動産の共有は揉めやすい
不動産を、相続人で共有すれば、分割する手間も省けると考えられる方も中にはおられるかもしれません。結論からいえば、後々のトラブルを避けるためやめた法が無難でしょう。共有不動産の持ち分を売却することは基本的にできないことと、不動産の運用について話し合おうにもなかなか話し合いが成立しないということがあるのです。できれば相続人1人だけに分与するか、処分して現金にして分割する方が無難です。
4. 不動産を相続したときは早めの登記を
分与により不動産を得た相続人は早めに登記を行いましょう。登記の期限はありませんが、多忙のため手続きしていなかったり、手数料がもったいないと未登記のままだったりすると、時間の経過により権利関係がより複雑になり、さまざまなトラブルが発生しやすくなります。権利が移動したら早めに登記を行いましょう。
5. まとめ
不動産はその性質から評価が難しく、非常に扱いづらい財産です。分与の際も、現在の利益のみならず将来トラブルが発生しないような分与方法を検討していきましょう。