相続対策で生前贈与!5つの非課税枠で相続税を節税しよう
生前贈与は相続対策として、有力な選択肢の1つです。
そのまま受け継ぐと莫大な相続税を負担しなければならないケースにおいて、非常に役立ちます。
ところが、生前贈与は無計画に行うと、逆に多額の贈与税を課税されてしまう可能性も。そこで今回は、生前贈与に適用される6つの非課税枠を解説しようと思います。
基礎控除
基礎控除は、誰にでも適用される生前贈与の非課税枠です。
1年間で110万円以下まで適用され、この金額を下回る贈与行為は課税されることがありません。また、対象も選ばず、贈与する相手が第三者でも適用されます。
なお、基礎控除は贈与される側に課税される税金です。つまり、100万円を10人に対して贈与した場合、いずれも基礎控除の範囲内なので申告する必要はありません。
相続時精算課税の非課税枠
60才以上の両親または祖父母からの生前贈与は、2,500万円までが非課税です。
ただし、相続時精算課税において適用される非課税枠は、受け取る側が子でなくてはなりません。誰でも良いというワケではないので、注意しましょう。
なお、2,500万円を超えた部分には多額の贈与税が課税されます。
夫婦間贈与の非課税枠
夫婦間において、2,000 万円相当の居住用不動産を贈与した場合は非課税枠が適用できます。ただし、20年以上の婚姻期間を経ていなければ適用されず、同じ相手に対しては生涯で1度までと定められている制度です。
また、この非課税枠は贈与財産が不動産でなければなりません。
住宅取得資金贈与の非課税枠
両親や祖父母の援助を受けて住宅を新築する場合に、最大3,000万円までの生前贈与を非課税として扱う制度です。
建築した家に同居しなければならない等の制限はありません。若年者は平均年収が低く住宅購入に困難が伴うため、適用されることになりました。
結婚子育て資金贈与の非課税枠
親や祖父母が子に対して「子育て資金として」生前贈与を与えた場合に、1,000万円の非課税枠(結婚資金の場合は300万円まで)が適用される制度です。
この制度は子の年齢が20才~49才でなければならず、また子育てまたは結婚に必要な資金として認められる名目が無ければ適用できません。
子育て資金は、妊娠や出産・子供の医療や保育費用が該当。結婚の場合は結納や結婚式などの費用が該当します。
なお、この制度は平成31年3月31日までの時限措置となるため、注意が必要です。
上記以外においても、税制や非課税特例は常に変化を続けています。実際に利用検討を行う際は、専門家や専門機関に相談されることをオススメします。