相続税の更正の請求とは?どのような状況で役立つの?

今回は相続税における更生の請求と、他の税制との扱いの違いについて解説を進めます。

相続が発生した場合、金額によっては相続税の納税が必要です。

ところが、相続税は計算方法が非常に難しく、プロである税理士に依頼しても正しい金額が得られないケースも少なくありません。

そんな時に活躍するのが、今回ご紹介する相続税の更正の請求です。正しく理解することで、無駄なく的確な相続税の支払いが行えます。

更生の請求とは?

更生の請求とは、申告した相続税額が本来の税額と異なることが発覚した時に、税務署に対して請求する制度です。

ただし、更生の請求は期限内に行わなければならず、これを過ぎてしまうと原則として請求できません。

そのため、相続税を納税したあとに「税額がおかしいかも…」と感じた時には、できるだけ速やかに相続の専門家や専門機関へのご相談をオススメします。

相続税額が申告時よりも少なくなった場合

更生の請求が必要となる典型的なパターンの1つです。

評価が難しい不動産などにおいて、安易な過大評価を行ってしまった場合などが該当します。

期限は?

相続税の更生の請求は、原則として相続税の法定申告期限から5年以内に行わなければなりません。

ただし、以下の理由に該当する場合は特例として、該当事由を知った日の翌日から4カ月以内に行う事が認められています。

相続税における、更生の請求に関する特則
1、財産が分割され取得分に変動が生じた場合
2、相続人の人数などに異動が生じた場合(隠し子の認知、虐待による廃除等)
3、遺留分減殺請求による相続額の修正
4、遺贈に係る遺言の発見や遺贈の放棄
5、物納の許可が行われた場合に、政令で定める事由に該当する場合
6、配偶者に対する相続税額の軽減などに該当した結果、変動が生じた場合 など

参考:https://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM

手続き方法は?

1、更生の請求書を所轄税務署長に入手します。
更生の請求は個人での入手が可能なため、必ずしも専門家への依頼が必要というワケではありません。

下記の国税庁ウェブサイトからダウンロードが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm

2、更生の請求を記載する
更生の請求に、修正前と修正後の税額をそれぞれ記載します。また、請求後は調査が行われるため、理由書に概要を記載すると良いでしょう。

3、資料を添付する
請求が妥当である理由を証明するための、必要書類等を添付します。
(参考となる書類:土地の評価額を記した書類、固定資産税評価証明書など)

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