生命保険で損をする?加入時に注意したい4つのポイント
生命保険は相続対策として、とても便利な制度です。
しかしながら、正しい運用スタイルに則らないと、損をしてしまうこともあります。闇雲に加入を推し進めるのではなく、計画性を以って行動するよう心がけることが大切です。
そこで今回は、生命保険加入時に気を付けたい4つのポイントを解説。相続対策として有効性を持たせるためのテクニックをご紹介します。
1、契約方式に注意する
生命保険は契約時に、保険金を支払う契約者と受取人を設定します。
ところが相続は、生命保険の名義設定により課税されることになる税制が異なります。形式を誤ると、相続税のハズが贈与税や所得税の課税対象となり、大きな損失を生むことも。
具体的には下記の通りとなるで、確認してみましょう。
契約方式で異なる生命保険の税制
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 税 |
---|---|---|---|
本人 | 本人 | 子 | 相続税 |
本人 | 子 | 子 | 所得税 |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
2、配偶者を受取人にするとムダが出る
生命保険の受取人は自由に選択が行えますが、相続対策としてみた場合、配偶者よりも子を設定するのが一般的です。
と言うのも、配偶者の場合は生命保険の非課税枠を適用せずとも、莫大な額の配偶者控除が得られます。
そのため、よほど高額な遺産がある場合でもない限り、子に生命保険の非課税枠を分け与えた方が得策です。
3、孫は相続人ではない
最近は未来ある孫に向けての相続をお考えの方も、少なくありません。
しかし、子が存命中の孫は法定相続人ではないので、迂闊に孫を生命保険の受取人に指定するのは考えもの。
生命保険の非課税枠はもちろんのこと、2割加算の対象ともなり得ます。ご自身の財産をできる多く残すという観点では、これは損失と言えるでしょう。
ただし、子(孫の親)が先に亡くなっている場合は、この限りではありません。
子が死亡したことにより、孫は相続人としての地位を子がから引き継ぐため、世襲相続を行うことが可能だからです。
4、特別受益になることも
金銭的な損失要因ではありませんが、相続争いがある場合に注意したい部分です。
生命保険は受取人固有の資産として扱われるため、原則としてはあまり相続争いを意識する必要はありません。
しかしながら、ご自身の財産の大部分を生命保険にしてしまった場合などでは、この受取金が特別受益に該当する可能性があります。
実際、過去には生命保険の受取金額を巡って、特別受益が認められることになった判決例も存在します。