生前対策!生前に遺言を遺すメリットをご紹介します!
遺言はその人の生前最後の意思であり、強力な法的効果を持つ文章です。
それだけに、遺言を残すべきか否かに迷いを感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、生前対策としての遺言が持つメリットをご紹介しようと思います。
遺言が持つメリットとは?
遺言が持つメリットは下記の通りです。順番に確認をすすめてみましょう。
相続人同士の争いの防止
遺産の分割内容を指定できる
法定相続人以外にも渡せる
遺産分割協議書の省略
相続人同士の争いの防止
遺言が持つ最大の役割と言っても良いでしょう。
人間関係はすべからく、財産関係で破壊されます。仲良し家族が突如険悪になるケースも多く、「争族」なんて言葉が生まれるほどです。
遺言書は「誰と誰に財産を譲りたいか?」を記す大切な文章。財産の持ち主であるご自身の意思を記すことで、相続にまつわる争いを抑止する効果が期待できます。
遺産の分割内容を指定できる
遺言は、「誰にどの財産を遺すか?」を指定することが可能です。
そのため、ご自身の気持ちを相続分として表現しやすく、周囲を納得させる働きも有しています。
〇 老後、傍についていてくれた長女に多く遺したい
〇 自立して家を建てた、長男に多く遺したい
〇 自宅は長女に、現金貯金は長男に遺したい
このように、相続分や相続内容を指定することで、ご家族の将来に沿った分割方法を行うことが可能です。
法定相続人以外にも渡せる
遺言を記すことで、法定相続人以外の人にも財産を遺すことが可能です。
通常、長男の妻や子が存命中の孫に対しては、直接相続させることができません。しかし、遺言を記すことでこれらの人物にも財産を遺贈することができるため、遺言が持つ役割は重要です。
〇 面倒を見てくれた長男の妻
〇 将来有望な次男の孫
〇 家族に言えなかった愛人
人生は色々。遺言の内容もまた色々です。遺留分を侵害することはできませんが、基本的には遺言で財産の行方を決定できます。
遺産分割協議書の省略
事務的な話になりますが、遺言があると相続手続きの省略が可能です。
遺言がない通常の相続では、相続人は遺産分割協議を行い、協議書をまとめなければ相続手続きを進めることができません。
分割協議が紛糾したり、行方不明者がいる場合、財産の処分において困難が生じます。
ところが、遺言書がある場合はこの「遺産分割協議」を行う必要がありません。
そのため、相続人たちの負担を減らすことが可能です。