死亡保険金が遺産分割対象になる場合とは?

被保険者が死亡することで受取人の元に入る死亡保険金は時に莫大な金額に上ります。契約上で受取人を指定している場合はその受取人が全額保険金を受け取ることが可能です。ただ、その金額の大きさから不公平が生じ、例外となるケースもあります。死亡保険金が、遺産分割の中でどのように扱われるのか、基本を押さえておきましょう。

 

1. 死亡保険金の遺産分割は基本的に遺産分割対象にならない

死亡保険金は遺産分割対象とはなりません。そのため遺産分割協議を経ることがなく、保険会社への申請を経て受け取りをすることが可能になるお金です。
死亡保険金の請求権は、保険契約の効力が発生した時に発生し、受取人固有の財産になります。
遺産分割協議は長引くことが多く、また預貯金が財産であれば、銀行は遺産分割協議が整うまで、口座からの引き落としに応じることはありません。しかし死亡保険金は、受取人の意志で請求ができ、審査が済み次第速やかに入金になるというメリットがあります。

2. 特別受益になる場合

しかし死亡保険金が多額で、ほかの相続人とあまりに不公平な財産分与になってしまった場合は、どうでしょうか。財産分与の不均衡が争われた裁判で、最高裁判所は次のような判決を出しています。

「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である」。

つまり、この場合は死亡保険金は被相続人からの特別な利益贈与と見なす「特別受益」として計算上では相続財産と見なしたケースもあります。その場合、相続で受けとる額が、死亡保険金よりも上回っていた場合、受取人は本来権利があった法定相続分を受け取ることができず、死亡保険金のみの受け取りになります。

3.まとめ

死亡保険金は基本的には相続財産から区別されるため、遺産分割協議の対象とはならず、時間的な成約を受けずに手に入れることが可能な財産であると言えます。ただその金額の大きさであったり、受取人に対しての不公平であったりなどの個々のケースで判断が必要な場合も生じます。特別受益と見なされるケースもあることを知識として知っておき、自身が受取人でも、相続人の立場であっても役に立つ知識を身につけておきましょう。

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