相続財産を守るための強力な方法とは?
人生で一から積み上げてきた財産は、自分の大切な人たちに受け継いでもらいたいものです。しかし相続では、全く想像もしていなかった人が現れて、過分な取り分を主張したり、不法行為をして大切な人たちを苦しめてしまったりすることがあります。財産を悪意のある人から守る方法はあるのでしょうか。
1. 相続欠格に該当する場合
相続に関して、不正の利益を得ようとして不法な行為をしたり、しようとした者から相続権を剥奪する「相続欠格」という制度があります。
次に該当する人は相続欠格として相続人から廃除されます。
① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたため、刑に処せられた者
② 被相続人が殺害されえたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
③ 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたりこれを取り消したり、変更することを妨げた者、詐欺脅迫により被相続人に相続に関する遺言をさせたり、変更・取り消しをさせた者
④ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者。
特定相続人が相続欠格に該当するということを確認するには、裁判によって訴えを起こす必要があります。
相続欠格は全ての相続人が対象になります。
2. 相続廃除を利用する
また、相続欠格ほど重大ではありませんが、被相続人から見て相続人に自分の財産を相続させるのは、不本意であるという場合に家庭裁判所の審判によってあらかじめその相続人の相続権を失わせる「相続廃除」という制度があります。相続廃除の対象は、遺留分を有する相続人になります。
次の該当要件があります。
① 被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱
② 著しい非行
相続廃除を行う方法は2つあり、生前廃除と遺言によって行う方法がありあす。
生前廃除は被相続人自身が存命のうちに家庭裁判所にて請求します。
遺言によって行う方法は、被相続人に代わって家庭裁判所で廃除の請求を行う執行者を遺言に記載しておく必要があります。
まとめ
相続廃除・欠格は家庭裁判所での手続きが必要です。また、人間関係を破壊してしまうとして躊躇してしまう被相続人もおられるでしょう。しかし、後々の相続争いで大切な人を守るためにも、廃除したい人がどの要件にあてはまるかを考えて、勇気を持って手続きをすすめていきましょう。