相続時の死亡保険金は遺産なの?相続税はいくらくらい?
相続において死亡保険金の扱いは、想像以上に複雑です。被相続人にかけられた生命保険は、その契約内容によって扱い方が異なります。
今回は、そんな死亡保険金に関する「税法上の取扱」を中心に見て行こうと思います。
実は、税法上死亡保険金は、必ずしも遺産として扱われるとは限りません。
と言うのも、死亡保険金は「保険金を支払っていた人」と「受取人」によって税法上の扱いが異なるところが特徴。該当するケース以外は、そもそも相続税の課税対象ではありません。
…少しわかりにくいですよね。それぞれの扱いの違いをまとめたので、目を通してみて下さい。
税法における死亡保険金扱い
例:A=被相続人 B=配偶者 C=子
〇 契約者→A 掛け金負担者→A 受取人→B … 相続税
〇 契約者→A 掛け金負担者→B 受取人→B … 所得税
〇 契約者→A 掛け金負担者→B 受取人→C … 贈与税
つまり、死亡保険金が相続税として課税されるのは、被相続人が掛け金負担者になっている場合のみです。それ以外はそもそも税法上遺産とはみなされず、所得税や贈与税で片付けられてしまいます。
▲保険金の非課税控除を受けるには?
死亡保険金は遺された人の生活を守るという趣旨を帯びており、相続税において他の遺産とは異なる「非課税枠」が設けられています。
死亡保険金の非課税枠
〇 500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税枠
(法定相続人の中には、相続放棄をした人の数も算入)
死亡保険金はこの非課税枠がある限り、他の遺産相続と比べて税負担を低く抑えることが可能です。
▲モデルケースに見る死亡保険金による節税効果
最後に、死亡保険金で得られる節税効果を、モデルケースにしてご紹介しようと思います。
例:夫であるAが死亡した際に、1億円相当の遺産を遺した。Aには、妻であるBと子C及びDが存命中である。
1億円のうち生命保険金1500万を利用した場合
1、まず非課税枠を算出する
500万円 × 3人分 = 1,500万円の非課税枠
2、生命保険金の非課税枠を適用する
1,500万円 - 1,500万円(非課税枠) = 0万円
3、基礎控除を算出する
8,000万円 + 600万円 × 3人分 = 4,800万円
4、基礎控除を適用する
8,500万円 - 4,800万円 = 3,700万円
5、相続税を算出
3,700万円 × 15%(相続税率) = 555万円(相続税)
生命保険を利用しない場合
1、基礎控除を算出する
8,000万円 + 600万円 × 3人分 = 4,800万円
2、基礎控除を適用する
10,000万円 - 4,800万円 = 5,200万円
3、相続税を算出
5,200万円 × 30%(相続税率) = 1,560万円(相続税)