離婚協議発生!両親からの相続資産は分与対象なの?
「相続で得た財産は、分与対象となるのか?」と言う点について解説しようと思います。離婚協議時に問われることの多いこの質問は、結論よりも証拠作りが大変です。
実際、離婚を検討する段階では既に解決不可能なことも多く、離婚など頭もよぎらない早期段階での準備が肝要です。
財産分与とは、通常「離婚した夫婦が財産を分割する」ことを意味します。
婚姻関係を解消するとは言え、そこに至るまでは2人で協力しあって築いた財産です。通常は原則平等を前提としつつ、対象財産を分与するのが筋でしょう。
ところが、「相続資産」となると話は別。両親や兄弟とは血縁関係にない配偶者が、婚姻していたのをいいことに財産分与しようだなんて、少し納得がいきませんよね。
相続財産は分与対象外
日本の法律は民法762条にて、婚姻前及び婚姻中において自己の名で取得した財産を「特有財産」として、離婚成立時の財産分与の対象外と定めています。
特有財産には、「婚姻前の貯金」や「相続により得た不動産」が該当すると考えれており、原則としてはご自身の固有資産です。
「相続資産が持っていかれてしまうの…?」と不安を抱えている方は、少し安心したのではないでしょうか。
証明するのは非常に困難
ところが、ここで1つの問題が発生します。
それは、相続した資産がご自身固有の「特有資産」であると裁判所で証明するのは、決して容易ではないことです。
考えてみて下さい。
仮にご自身が相続で受け継いだ財産や、独身時代の貯蓄が存在したとしても、それらの貯蓄がそのまま残っているとは限りません。
〇 相続不動産を売却し、日常生活用の預金口座に入金してしまった
〇 住宅購入時に、ローンを減らすために独身時代の貯金を合わせて消費した
などなど、財産は時間と共に形や姿を変えるもの。
このような状況で、「これはわたしの特有資産だ!」と訴えても、裁判所どころか一般人すら説得は難しいのが現実です。
特有資産の証拠作り
こうしたトラブルを避けるためには、「財産の保全」が欠かせません。
〇 婚姻前からヘソクリとして長期定期預金に保管する
〇 不動産はうかつに売却や名義変更に応じない
などなど、相続資産が「特有資産」として証明困難な状況にならないように、細心の注意を払いましょう。
もっとも、特有資産であっても「夫婦の協力により価値が維持された」と推定される場合、やはり一定の割合で財産分与の対象資産となってしまいます。
結婚は法的には婚姻契約。一緒に生活する以上、ある程度は許容しなければならないリスクなのかもしれません。